5月18日のXでは、訪問看護遠隔診療補助料(C005-1-3)の算定範囲を在宅医が問い直す投稿と、訪問看護ステーション経営者による看護支援システムの本音、医療的ケア児の在宅日常を伝える投稿が並走しました。診療報酬の運用解釈・経営判断・在宅ケア連携が同じ日に並ぶことで、訪問看護の制度・経営・連携を一望できる一日となりました。本記事では3つのトピックを通して、現場の論点を整理します。
本日のハイライト
- 訪問看護遠隔診療補助料C005-1-3(265点)の運用解釈を在宅医と看護師が議論
- 医療的ケア児の在宅日常を伝える投稿が表示21,396回、いいね2,115件で大きく拡散
- 訪問看護ステーション経営者が看護支援システムと電子カルテの選択を本音で問う
トピック1:訪問看護遠隔診療補助料265点の運用解釈
何が起きた?
5月18日夜、福岡で在宅診療を行う総合内科・循環器・緩和医療の専門医が、2026年度診療報酬改定で新設された訪問看護遠隔診療補助料(C005-1-3、265点・1日につき)について、同一医療機関の看護師でも算定可能かという運用解釈をめぐる気づきを投稿しました。在宅医療の遠隔診療補助の枠組みは、訪問看護ステーション専用なのか、医療機関の看護師にも広げられるのかが現場で論点化しています。専門家同士のリプライが続く形で具体的な算定項目が確認されました。
注目の投稿
Takashi Ohmori MD,MHA(@medical_910)|在宅診療所院長/緩和医療専門医
Xでの反応
補足・情報の声
– oosaka_tamura(@oosaka_tamura):算定項目はC005-1-3「訪問看護遠隔診療補助料」点数265点(1日につき)と具体的な項目情報を提示(📎 投稿を見る)
出典・一次情報
- 厚生労働省「令和8年度診療報酬改定」関連ページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000196352_00007.html
- 中央社会保険医療協議会(中医協)資料:https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo_128154.html
- 算定項目「C005-1-3 訪問看護遠隔診療補助料」の点数・要件は厚生労働省告示および疑義解釈通知で順次明確化されているとされています。
ポイント
訪問看護遠隔診療補助料の算定範囲は、訪問看護ステーション所属看護師に限定されるのか医療機関所属看護師にも開かれるのかで現場の対応が変わり、最新通知の確認が経営判断の起点となるとの指摘があります。
トピック2:訪問看護経営者の看護支援システムと電子カルテの選択
何が起きた?
5月19日未明、東京都町田市で訪問看護ステーションを6期目に渡って運営する経営者が、看護支援システムが提供する機能と電子カルテの本来的な機能をめぐって本音を投稿しました。ICU勤務から在宅独立開業に至った認定看護管理者の視点で、システム選定にあたっての機能要件と運用負担の比較が論点化されています。エンゲージメントは限定的ですが、経営者の実務感覚として参考価値が高い内容です。
注目の投稿
あさくら@訪問看護と栄養と私(@asakura_eiyo)|訪問看護ステーション経営者/認定看護管理者
公開時点でリプライ・引用は確認できていません。
出典・一次情報
- 厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」:https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275.html
- 看護支援システムと電子カルテはそれぞれ機能範囲・データ連携範囲が異なり、訪問看護ステーションでは事業所規模・他事業所連携の有無・診療報酬の算定根拠資料に必要な記録粒度の3点で選択するのが基本とされています。
ポイント
訪問看護ステーションのシステム選定は、診療報酬の算定根拠としての記録粒度と多職種・他事業所連携の必要性を起点に比較するのが、経営判断としての合理的な出発点とされています。
トピック3:医療的ケア児の在宅日常と訪問看護の支える役割
何が起きた?
5月18日午後、難病児養子縁組・相談支援を行う「小さな命の帰る家」代表が、医療的ケア児が自宅でシャワー後に家族とテレビを見ている穏やかな日常を投稿しました。表示は約21,396回、いいね2,115件、リポスト16件と大きく拡散し、医療的ケア児の在宅生活を訪問看護や家族支援者が支えている現場の価値が広く共有されています。
注目の投稿
松原宏樹(@shu_song71576)|医療的ケア児支援団体代表
この投稿は約21,396回表示され、2,115件のいいねと16件のリポストを集めました。
Xでの反応
賛成・共感の声
– リプライには、家族目線で日常の穏やかさを支える在宅医療・訪問看護への感謝の声が複数寄せられました。
(個別のリプライURLは確認できておらず散文で要約します)
出典・一次情報
- 厚生労働省「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」概要:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000180993_00001.html
- こども家庭庁「医療的ケア児支援センター」関連ページ:https://www.cfa.go.jp/policies/shougaijishien/iryouteki-care-shien
- 医療的ケア児支援法(令和3年法律第81号)は、地方公共団体に対して医療的ケア児支援センターの設置と多職種連携の体制整備を求めているとされています。
ポイント
医療的ケア児の在宅生活は、訪問看護・在宅医療・家族支援者の多層的な連携で支えられており、医療的ケア児支援法に基づく地域の支援センターとの接続が論点として浮かびはじめています。
今日のまとめ
- 訪問看護遠隔診療補助料C005-1-3(265点)の算定範囲は最新通知の確認が必要との指摘
- 訪問看護ステーションのシステム選定は記録粒度と連携範囲を起点に比較するのが基本
- 医療的ケア児の在宅生活は訪問看護・家族支援者の多層連携で支えられている
訪問看護の制度・経営・連携は、診療報酬改定と支援体制の変化を踏まえて毎月情報を整理する習慣が、ステーション運営の質を左右するとの指摘があります。
関連する質問(よくある疑問)
Q1. 訪問看護遠隔診療補助料(C005-1-3)の265点はどのような場面で算定されますか?
A1. 2026年度診療報酬改定で新設された項目で、主治医が緊急の診療が必要と判断した際に、看護職員が利用者宅を訪問してオンライン診療(D to P with N)の補助を行った場合に算定されるとされています。月1回限り、かつ1人の利用者に対して1つの訪問看護ステーションでのみ算定できるとされ、定期訪問とは別の訪問が対象との指摘があります。
Q2. 機能強化型訪問看護ステーションの主な要件は何ですか?
A2. 機能強化型訪問看護ステーション1〜3の区分ごとに、看護職員数・24時間連絡体制・看取り件数・特掲診療料の算定実績等の要件が定められているとされます。区分により管理療養費の点数が高く設定されており、要件充足の継続管理が経営上の論点となっているとの指摘があります。
Q3. 訪問看護ステーションで看護支援システムと電子カルテのどちらを導入すべきか迷っています。
A3. 機能要件・他事業所連携の有無・コスト・診療報酬の算定根拠資料に必要な記録粒度の4点を起点に比較するのが基本との指摘があります。詳細は厚生労働省医政局公式サイト/各都道府県の担当窓口をご確認ください。
※本記事は制度・経営の観点からの情報提供です。医療判断や具体的な治療・ケア方針については、必ず主治医・担当看護師にご相談ください。

