6月19日前後のXで、在宅医療・訪問看護の「経営」をめぐる投稿が相次いで関心を集めました。毎日新聞は「質の高い在宅医療はもうかるのか」と新診療報酬の明暗を報じ、別の投稿では老舗訪問看護ステーションの閉所や、療法士求人の年収500万円・月81件インセンティブの実情に議論が広がりました。いずれも在宅ケアの質と経営の両立という共通テーマを浮かび上がらせています。本記事では、訪問看護ステーション経営層・ケアマネ・在宅医に関わる4つの話題を、制度・経営・連携の視点で整理します。
本日のハイライト
- 毎日新聞「質の高い在宅医療はもうかるのか」が新診療報酬の明暗を報道、表示約3,500回
- 松戸の老舗訪問看護ステーション閉所が公表、人材流出と24時間体制の引き継ぎが話題(表示約1.6万回)
- 療法士求人「年収500万円可能・月81件インセンティブ」に現場から検証の声、表示約1.1万回
在宅医療の収益性「直在」問題、毎日新聞が新診療報酬の明暗を報道
何が起きた?
6月19日、毎日新聞(@mainichi)が「質の高い在宅医療はもうかるのか」と題し、新しい診療報酬のもとでの在宅医療の収益性を報じる記事を投稿しました。記事は、在宅医療専門クリニックが増える一方で医療の質のばらつきが看過できないと指摘し、患者宅に出向かず形式的に在宅医療を行う「直在(ちょくざい)」という言葉が生まれている状況に触れています。在宅医療の量的拡大と質の担保をどう両立させるかという、制度設計上の論点を提起する内容です。
注目の投稿
毎日新聞(@mainichi)|報道機関
この投稿は約3,500回表示され、10件のリポストを集めました。
Xでの反応
賛成・共感の声
– 猫好き@大学教員。(@nekozuki2022):質に応じて「点数を検討してもいい」と診療報酬上の評価への賛意(📎 投稿を見る)
反対・懸念の声
– B型ずんだもん(@cat2017420):「医療はビジネス。金もうけ。金が目的」と収益偏重への懸念(📎 投稿を見る)
補足・情報の声
– ソークラテース21(@fxydxdy):「直在という言葉もあるのか」と新たな用語への気づき(📎 投稿を見る)
出典・一次情報
- 元記事:質の高い在宅医療はもうかるのか(毎日新聞 医療プレミア) https://medical.mainichi.jp/articles/20260610/mmd/00m/415/008000c
- 在宅医療・訪問看護の診療報酬の制度的背景は、中央社会保険医療協議会(中医協)資料および厚生労働省の診療報酬改定関連ページが一次情報となります
ポイント
在宅医療の「量的拡大」と「質の担保」をどう診療報酬で両立させるかは、訪問看護ステーション経営にも直結する論点といえます。
松戸の老舗訪問看護ステーション閉所、人材流出と24時間体制の引き継ぎが話題
何が起きた?
6月19日、医療・経営に携わる中田賢一郎氏(@n_kata)が、千葉県松戸市の老舗訪問看護ステーションの閉所決定を公表しました。投稿では、管理者交代後に職員の離職が続いて衰退したとの経緯に触れたうえで、自グループが病院からのみなし訪問看護(病院・診療所が指定を受けずに行える訪問看護)で地域をカバーする方針を示しています。あわせて、松戸で24時間の訪問管理ができる事業所が対応を引き継ぐ用意があると呼びかけました。人材定着と地域の在宅ケア提供体制の維持という、経営・連携の双方に関わる話題です。
注目の投稿
中田賢一郎/さくらライフグループ代表(@n_kata)|経営者
この投稿は約1.6万回表示され、12件のリポストを集めました。
Xでの反応
賛成・共感の声
– 地底の公務労働者(@4649nurs):「こんなドラマみたいなこと、ホントにあるんですね」と驚き(📎 投稿を見る)
– 石井FCM(@FutabaCareMedi):組織にダメージを与える職員は定期的に現れると、自社の運営経験を踏まえた共感(📎 投稿を見る)
反対・懸念の声
– Noriyoshi(@noriseaze):「性善説で成り立つ医療は終わってる」と人材定着の難しさへの懸念(📎 投稿を見る)
– 速報ポスト(@on_esop1):「高い給料なら、職員に職場を潰すメリットはないのでは?」と要因を問う声(📎 投稿を見る)
補足・情報の声
– はさみ(@iyaitaxky):閉鎖が数字的問題か引き抜きかなど、傾向と対策を詳しく知りたいとの関心(📎 投稿を見る)
出典・一次情報
- みなし訪問看護や24時間対応体制(緊急訪問看護加算・24時間対応体制加算等)の制度要件は、厚生労働省の訪問看護療養費・診療報酬関連告示が一次情報となります
- 個別ステーションの閉所経緯はX投稿に基づく情報であり、一次情報としての公的発表は未確認です
ポイント
ステーションの存続は人材定着と密接に結びつき、閉所時には地域の在宅ケア提供体制をどう引き継ぐかという連携課題が生じます。
訪問看護の療法士求人「年収500万円・月81件」、現場から条件の検証が相次ぐ
何が起きた?
6月19日、理学療法士のゆうだい氏(@pt3week)が、新設予定の訪問看護ステーションが療法士を「年収500万円以上可能・土日祝休み・月81件超でインセンティブ」という条件で求人していたと紹介し、好条件すぎて逆に慎重に見るべきではないかと問いかけました。この投稿には、訪問件数と人件費率から年収の現実性を試算するリプライが相次ぎ、求人票の数字をどう読むかという議論に発展しています。訪問看護リハビリの稼働実態と賃金設計をめぐる、人材・経営の話題です。
注目の投稿
ゆうだい(@pt3week)|理学療法士
この投稿は約1.1万回表示され、10件の返信を集めました。
Xでの反応
補足・情報の声
– 佐々部陵|地域と製造業で働くPT(@misasagi1818):年間休日120日・1日5件なら月80件は無理なく回れ、人件費率70%でも年収500万円は出せるかもしれないと試算(📎 投稿を見る)
– ガッキー@子育てPT(@calcio17pt):要介護や医療多めの訪看リハなら件数はもっと出るかもしれないと現場感覚を補足(📎 投稿を見る)
– こぐれ(@eisuke0590):バックオフィスが充実していないと事務作業が膨大になると、求人票に表れない実務を指摘(📎 投稿を見る)
反対・懸念の声
– ST-FIREマン(@ST_FIREMAN):「500以上可能が厳しい案件な可能性」と上限提示への懸念(📎 投稿を見る)
– motu|OT(@career_reha):500万円はインセンティブ込みのため「下限の方が大事」と注意喚起(📎 投稿を見る)
出典・一次情報
- 訪問看護におけるリハビリ専門職の訪問は、訪問看護療養費・介護報酬(訪問看護費)の算定ルールに基づきます。制度上の取り扱いは厚生労働省の関連告示・通知が一次情報となります
- 求人条件の妥当性はX上の試算に基づく議論であり、個別事業所の労働条件を保証するものではありません
ポイント
求人票の「可能」表示は上限であることが多く、インセンティブの前提となる訪問件数や事務体制まで含めて読み解くことが、人材側・経営側双方にとって重要との指摘があります。
医療的ケア児の送迎、介護タクシー参入と責任分担を介護福祉士が提起
何が起きた?
6月19日、青森県の介護福祉士(@sunrise_care_s)が、医療的ケア児(人工呼吸器やたんの吸引など日常的に医療的ケアを要する子ども)の送迎をめぐり、一般のタクシー事業者の参入を進める必要性を県知事に届けたいと投稿しました。投稿は、送迎中の窒息リスクなどを踏まえ、事故時に同乗する訪問看護ステーションの看護職員だけが責任を負う構図ではなく、リスクを共に背負える介護タクシー事業者が必要だと訴えています。医療的ケア児支援における移動支援と多職種・多事業者の連携体制を問う話題です。
注目の投稿
室長@介護福祉士(@sunrise_care_s)|介護福祉士
この投稿は約800回表示され、リポストはありませんでした。
Xでの反応
補足・情報の声
– 室長@介護福祉士(@sunrise_care_s):青森県内で初めて医療的ケア児の養護学校送迎を始め、利益が出ずリスクも大きい中で継続してきたと自らの取り組みを補足(📎 投稿を見る)
出典・一次情報
- 医療的ケア児の支援は「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(医療的ケア児支援法)」が制度的根拠となります。条文・解説は厚生労働省・こども家庭庁の公式ページが一次情報となります
- 送迎時の看護職員の同乗・責任の取り扱いに関する公的な統一基準は、本投稿の範囲では未確認です
ポイント
医療的ケア児の移動支援は、訪問看護・介護タクシー・行政が責任とリスクをどう分担するかという連携設計の課題を含んでいます。
今日のまとめ
- 在宅医療の収益性をめぐっては、毎日新聞が新診療報酬の明暗と「直在」問題を報じ、質と経営の両立が論点になっています
- 老舗訪問看護ステーションの閉所(表示約1.6万回)は、人材定着と地域の在宅ケア提供体制の引き継ぎという経営・連携課題を改めて示しました
- 療法士求人の年収500万円・月81件インセンティブ(表示約1.1万回)には、稼働実態や事務体制まで含めて条件を読み解くべきとの声が集まりました
在宅ケアの「質」と「経営」をどう両立させるかという問いが、診療報酬・人材・連携の各面で同時に浮かび上がった一日でした。ステーション内での体制共有や多職種連携の見直しの参考としてご活用ください。
関連する質問(よくある疑問)
Q1. 「みなし訪問看護」とは何ですか?
A1. 病院や診療所が訪問看護ステーションとしての指定を受けなくても、保険医療機関として訪問看護を提供できる仕組みを指すとされています。地域に訪問看護ステーションが不足する場合の補完的な役割を担うと考えられています。詳細は厚生労働省の関連通知をご確認ください。
Q2. 訪問看護の24時間対応体制にはどのような加算がありますか?
A2. 利用者からの緊急の連絡に24時間対応できる体制を整えた場合、24時間対応体制加算や緊急訪問看護に関する加算が算定できるとされています。算定要件は届出や連絡体制の整備など細かく定められているとの指摘があります。詳細は厚生労働省の診療報酬・訪問看護療養費関連の告示をご確認ください。
Q3. 医療的ケア児の送迎や支援はどの制度に基づきますか?
A3. 医療的ケア児への支援は「医療的ケア児支援法」が制度的根拠とされており、自治体や学校、医療・福祉の連携による支援が求められていると考えられています。送迎の体制は地域ごとに整備状況が異なるとの指摘があります。詳細は厚生労働省医政局公式サイト/各都道府県の担当窓口をご確認ください。
※本記事は制度・経営の観点からの情報提供です。医療判断や具体的な治療・ケア方針については、必ず主治医・担当看護師にご相談ください。

