8月10日の訪問看護・在宅医療分野のXでは、在宅医療を担う医師が7月の診療報酬約110万円の低調と5か月連続の看取りゼロを公表し、大きな反響を呼びました。同じ日には訪問診療・訪問看護の公定価格分析や、精神科訪問看護と福祉サービスの併用実態、ステーション経営者の人材育成観、実施状況報告書の提出期限といった話題も相次いで投稿され、制度・経営・連携に関わる一日となりました。本記事では、特に反響の大きかった5件を取り上げます。
本日のハイライト
- 在宅医療医が7月の診療報酬約110万円を公開、5か月連続で看取りゼロと発信
- 訪問診療・訪問看護の医療パッケージは月13万円、自己負担は1割で月1.3万円との試算
- 訪問看護ステーションの実施状況報告書、提出期限は8月31日
診療報酬110万円と、5か月連続の看取りゼロ
何が起きた?
8月10日、在宅医療を専門とする医師が、7月の診療報酬が約110万円と低調だったこと、そして5か月連続で看取りがなかったことをXで公表しました。この医師は開業以来、毎月の診療報酬を公開する取り組みを続けているといいます。投稿では「患者さんが元気なのはとてもいいこと」と述べ、医療を患者数の増減ではなく社会の公的事業として捉える考えを示しました。収益が伸び悩んでも、それを前向きに発信する姿勢が注目を集めました。
注目の投稿
森田洋之(@MNHR_Labo)|在宅医
この投稿は4,765回表示され、44件のリポストを集めました。
Xでの反応
賛成・共感の声
– 優しいクマ(@chocokuma567):「医療業界の闇を貫く一閃の光明」と、森田医師の姿勢を高く評価するコメントを寄せました(📎 投稿を見る)
– おでっせい(@OdysseyPara):消防署と同じく、本来は仕事が減る方向が理想だとの共感を示しました(📎 投稿を見る)
– vijja-mic(@MicVijja14200):「本来、医師はこのようであるべき」としつつ、同様の医師がどれだけいるか疑問だとの声を寄せました(📎 投稿を見る)
出典・一次情報
- 本投稿は医師個人による自主的な情報公開であり、外部の一次情報は確認できていません。
- 在宅医療の診療報酬制度全般については、厚生労働省の診療報酬点数表をご確認ください。
ポイント
診療報酬の多寡を「事業の成果」ではなく「患者の状態」で捉える発信は、在宅医療の経営を数字だけで評価することの難しさを浮き彫りにします。
在宅医療13万円、自己負担は月1.3万円と分析
何が起きた?
8月10日、ある医師が訪問診療と訪問看護を組み合わせた在宅医療サービスの価格構造をXで分析しました。投稿によると、訪問診療は月5〜6万円、訪問看護週2回は月7万円程度の公定価格で、医師の隔週訪問や看護師の週2回訪問、24時間オンコール体制までを含めた医療パッケージの利用者負担は、1割負担の場合で月1.3万円程度になるといいます。深夜の緊急往診についても、往診料3,020点(約3万円)に対し窓口負担は3,000円程度になるとし、公的医療保険による自己負担の抑制効果を数字で示しました。
注目の投稿
Dr.パパ(@DrKarte)|医師
この投稿は1.1万回表示され、13件のリポストを集めました。
Xでの反応
反対・懸念の声
– 拳太郎(@kobushi_tarou):訪問診療を保険給付の対象から外すべきだとの意見を寄せました(📎 投稿を見る)
補足・情報の声
– GANS看護師(@Gans134561S):高齢者の見守りはかつて民生委員の役割でもあったが、高齢化と担い手不足で難しくなっているとの補足がありました(📎 投稿を見る)
出典・一次情報
- 訪問診療・訪問看護の公定価格や自己負担割合は医療保険制度に基づくものですが、本投稿の試算は投稿者個人による整理であり、公式資料そのものではありません。
- 医療費の自己負担割合の制度については、後期高齢者医療広域連合等の公式情報をご確認ください。
ポイント
24時間対応を含む医療サービスの利用者負担が、民間の見守りサービスより低く抑えられている構造は、公的医療保険の役割を考えるうえで示唆的です。
精神科訪問看護、ホームヘルプ・就労継続支援と併用
何が起きた?
8月10日、精神障害のある投稿者が、自身が訪問看護とホームヘルプ、就労継続支援を並行して利用している状況をXで公開しました。訪問看護は身体的なケアだけでなく精神科領域にも制度上対応しており、地方厚生局の届出項目にも「精神科訪問看護基本療養費」や「精神科複数回訪問加算」といった区分が設けられています。この投稿は、訪問看護が医療・福祉の複数サービスと組み合わせて利用される在宅ケア連携の一例として注目されました。
注目の投稿
いけだ(@ikeda_fukkin)|精神障害のある当事者
この投稿は1.4万回表示され、7件のリポストを集めました。
出典・一次情報
- 精神科訪問看護の制度区分(精神科訪問看護基本療養費・24時間対応体制加算等)は、地方厚生局が公表する届出様式に明記されています。
- ホームヘルプ・就労継続支援は障害福祉サービスの枠組みで提供されるものです。制度の詳細は厚生労働省およびお住まいの自治体の障害福祉担当窓口をご確認ください。
ポイント
訪問看護は高齢者の身体的ケアに限らず、精神科領域や他の福祉サービスと組み合わせて在宅生活を支える仕組みであることを示す事例といえます。
訪問看護ステーション経営、最低3人体制の重要性
何が起きた?
8月10日、訪問看護ステーションを経営する投稿者が、経営者一人では事業が立ち行かず、最低でも3人体制が必要だとの考えをXで発信しました。従業員はいずれ独立や転職で離れていく前提に立ち、それを応援できる存在でありたいという人材育成の姿勢を示しています。投稿には同業の経営者や訪問看護師から共感の声が多く寄せられました。
注目の投稿
あさくら(@asakura_eiyo)|訪問看護ステーション経営者
この投稿は2,861回表示され、1件のリポストを集めました。
Xでの反応
賛成・共感の声
– よしだ(@koji_yoshida__):「1人では無力ですね」と共感を寄せました(📎 投稿を見る)
– 大田佑真(@ota_pt):「ハッとさせられました」と気づきに共感するコメントを寄せました(📎 投稿を見る)
– 小児特化 訪問看護立ち上げました(@we8u5):自身はまだ道半ばだとしつつ祝福のコメントを寄せました(📎 投稿を見る)
補足・情報の声
– 田邉友也(@seishinkango):自身が経営する訪問看護ステーションも間もなく次の節目を迎えるとしつつ、経営の大変さに共感するコメントを寄せました(📎 投稿を見る)
出典・一次情報
- 本投稿は経営者個人の見解であり、外部の一次情報や統計に基づくものではありません。
- 訪問看護ステーションの人員配置基準など制度的な枠組みについては、厚生労働省の関連通知をご確認ください。
ポイント
訪問看護ステーションの持続的な運営には、経営者一人に依存しない体制づくりと、職員の将来を見据えた育成姿勢が欠かせないことがうかがえます。
訪問看護の実施状況報告書、提出期限は8月31日
何が起きた?
8月10日、訪問看護ステーションの代表者が、地方厚生局に提出する「訪問看護基本療養費等に関する実施状況報告書」の作成を完了したとXで報告しました。この報告書は、基準の届出を行った訪問看護ステーションが毎年8月1日時点の運営状況をまとめるもので、地方厚生(支)局の公表によれば提出期限は8月31日です。投稿者は、まだ提出していないステーションに向けて注意を呼びかけました。
注目の投稿
しー(@tsukushi_houkan)|訪問看護ステーション経営者
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Xでの反応
賛成・共感の声
– 本田完奈(@kannarhizo1981):「忘れないように」と提出期限の呼びかけに賛同するコメントを寄せました(📎 投稿を見る)
補足・情報の声
– 大田佑真(@ota_pt):「iBow待ちです」と、記録システム対応を待つ実務上のコメントを寄せました(📎 投稿を見る)
出典・一次情報
- 訪問看護基本療養費等に関する実施状況報告書の提出義務・期限(令和8年度:8月31日)は、地方厚生局が公表しています(関東信越厚生局「訪問看護ステーションに係る報告について」等)。
- 提出先・様式は所轄の地方厚生(支)局ごとに案内されています。詳細はお近くの地方厚生局にご確認ください。
ポイント
定例報告は全ステーションが対象となる事務負担であり、提出期限を組織内で共有しておくことが円滑な運営につながります。
今日のまとめ
- 在宅医療医の診療報酬公開や訪問診療・訪問看護の価格分析など、制度と経営を数字で語る投稿が目立ちました。
- 訪問看護は精神科領域や他の福祉サービスとも連携しており、対象は高齢者の身体的ケアにとどまりません。
- 訪問看護ステーションには実施状況報告書(提出期限8月31日)など、8月に対応すべき事務手続きもあります。
制度・経営・連携の3つの視点を押さえておくことで、日々のステーション運営や多職種連携に役立つ情報を見逃さずにキャッチできそうです。
関連する質問(よくある疑問)
Q1. 訪問診療や訪問看護を利用する際、利用者の自己負担はどのくらいですか?
A1. 医療費の自己負担割合は所得等に応じて1〜3割とされ、75歳以上は原則1割、一定所得以上は2割・3割になります。訪問診療・訪問看護も同じ割合が適用され、深夜往診でも自己負担は抑えられる仕組みです。詳細は医療保険者にご確認ください。
Q2. 訪問看護ステーションが提出する「実施状況報告書」とはどのような書類ですか?
A2. 訪問看護基本療養費等に関する実施状況報告書は、届出済みの訪問看護ステーションが毎年8月1日時点の状況を地方厚生局へ報告する書類とされています。全ステーションが対象で、令和8年度の提出期限は8月31日です。詳細は地方厚生局にご確認ください。
Q3. 在宅医療を行う診療所の診療報酬はどのように決まりますか?
A3. 在宅患者訪問診療料や在宅時医学総合管理料など、厚生労働大臣が定める点数表に基づき算定されるとされています。点数は訪問回数や患者の状態、建物内の患者数などで変動し、経営状況は患者数や看取り件数の増減に左右されやすいといえます。詳細は厚生労働省の診療報酬点数表をご確認ください。
※本記事は制度・経営の観点からの情報提供です。医療判断や具体的な治療・ケア方針については、必ず主治医・担当看護師にご相談ください。

