8月11日のXでは、介護福祉士の国家試験に不合格でも養成施設の卒業者が資格登録できる「特例措置(経過措置)」を2031年度の卒業者まで延長する方針が話題となり、賛否の投稿が広がりました。同じ日には、8月からの負担増を訴える介護保険の話題や、外国人材の受け入れが進む介護現場の実情、在宅で母親を介護する家族の一日を伝える投稿にも反響が集まっています。本記事では、反響の大きかった4つの投稿を通じて、その日の介護をめぐる空気を振り返ります。
本日のハイライト
- 介護福祉士の「特例措置」を2031年度の卒業者まで5年延長する方針に、約1.4万回表示の投稿で賛否が集まりました
- 8月からの負担増を訴える投稿は約5.8万回表示され、当日の介護関連では最も大きな反響を集めました
- 外国人材の受け入れをめぐる経営層と現場の認識のずれや、ショートステイと訪問リハで支える在宅介護の1日にも共感が寄せられました
介護福祉士の特例措置、2031年度まで再延長の方針
何が起きた?
8月11日昼過ぎ、Xユーザーの砂川 泉さん(@Izumi_Sunagawa)が、介護福祉士の国家試験に不合格でも養成施設の卒業者が一定期間は資格登録できる「特例措置(経過措置)」について、厚生労働省が2031年度の卒業者まで再延長する方針だと紹介し、「国家資格の意味無いじゃん」と疑問を投げかけました。介護福祉士の取得ルートには養成施設ルートと実務経験ルートがあり、養成施設ルートは本来、卒業時の国家試験合格を求める制度へ一本化される予定でしたが、経過措置によって卒業後5年間は試験に合格していなくても登録できる状態が続いています。公益財団法人 社会福祉振興・試験センターは、経過措置による登録の対象を「平成29年4月1日から令和9年3月31日までに介護福祉士養成施設を卒業した方」と案内しています。報道によると、厚生労働省は2026年4月23日の社会保障審議会福祉部会で、この5年間の暫定資格をさらに5年延ばす一括改正案を説明した一方、卒業後5年を過ぎたあとも介護等の業務を続けていれば資格を維持できる仕組みは2026年度の卒業者で終了する方向とされています。同じ日には制度の経緯を整理した別の投稿も広がり、養成施設を卒業した外国人留学生のうち卒業時点で国家試験に合格していない人が多いことなどが論点として挙げられていました。
注目の投稿
🇯🇵砂川 泉🎌(@Izumi_Sunagawa)
この投稿は約1.4万回表示され、408件のリポストを集めました。
Xでの反応
反対・懸念の声
- audio11(@audio11332659):人手不足を理由にするなら日本人で試験に不合格だった人も同じ待遇で雇えばよいはずだと述べ、制度運用の偏りに疑問を示しました(📎 投稿を見る)
- 🌸さくら🌸ちゃん🌸(@sakurachanco):「人手不足はウソ」とし、資格を持つ人が介護職に就かないのは賃金や待遇の問題だと指摘しました(📎 投稿を見る)
- そこねさがし🫐📈🐾(@BlueHawk1378):人手不足への対応と資格の質の担保は「分けて考えるべき」だとし、長く働ける賃金と待遇の整備が先だと述べました(📎 投稿を見る)
- haru🇯🇵(@IQ7mg21123mk):働きながら実務者研修を受け、国家試験に合格してきた人たちの努力が軽んじられると訴えました(📎 投稿を見る)
出典・一次情報
- 公益財団法人 社会福祉振興・試験センター「(経過措置登録)平成29年4月1日から令和9年3月31日までに介護福祉士養成施設を卒業した方の介護福祉士経過措置登録の手続きについて」:https://www.sssc.or.jp/touroku/info/info_keika.html
- 厚生労働省 社会保障審議会(福祉部会):https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-hosho_126700.html
- 厚生労働省 社会保障審議会福祉部会 福祉人材確保専門委員会 資料「介護福祉士養成施設卒業者に対する国家試験義務付けの経過措置について」:https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001562666.pdf
- 再延長方針の報道:日本経済新聞「介護福祉士の試験猶予、5年延長へ 厚労省が関連法改正案に明記」https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA115DI0R10C26A3000000/ /介護ニュースJoint「介護福祉士国試、養成校ルートの経過措置を一部延長」https://www.joint-kaigo.com/articles/44809/
ポイント
今回の方針は「延長」だけでなく、卒業後5年を過ぎたあとの継続就労による資格維持を終える方向も含むと報じられており、賛否を読むうえでは2つの変更を分けて確認することが欠かせません。
8月からの負担増に反発「取りやすいところから搾取」
何が起きた?
8月11日午後、Xユーザーのtetuwan atomさん(@TetuwanA)が、8月から介護保険料が大幅に上がっているとして、「取りやすいところから搾取」と訴える投稿を公開しました。投稿は森林環境税にも触れ、負担ばかりが積み上がるという実感を短い言葉でまとめており、当日の介護関連の投稿では最も大きな反響を集めています。65歳以上の第1号被保険者の介護保険料は市町村が3年ごとに設定する仕組みで、年金からの天引き(特別徴収)では4月・6月・8月が仮徴収、10月・12月・2月が本徴収にあたるとされ、自治体の案内では8月分の金額が変わる場合があると説明されています。あわせて、令和8年8月1日からは介護保険の利用者負担割合や負担限度額認定(補足給付。施設の食費・居住費を軽減する仕組み)の判定基準額が見直され、一部の利用者で自己負担が変わることが通知されています。
注目の投稿
tetuwan atom(@TetuwanA)
この投稿は約5.8万回表示され、1,947件のリポストを集めました。
Xでの反応
賛成・共感の声
- 🇯🇵HK 🍊(@pgl5P07JsQ17952):「もう我が家に財源ないんやけど」と家計の限界を訴えました(📎 投稿を見る)
- 銀狼 (Silver Wolf)(@silverwolf883):給与天引きをやめて納める項目を選べるようにしてほしいと求めました(📎 投稿を見る)
- 福(@nekonohuku):年金の運用益が四半期ベースで過去最高の黒字だとして、国民への還元を求める声を上げました(📎 投稿を見る)
出典・一次情報
- 令和8年8月1日からの利用者負担・負担限度額の基準額見直し(介護保険最新情報vol.1532「『介護保険制度における利用者負担等の事務処理の取扱いについて』の一部改正について」):https://www.yurokyo.or.jp/contents/view/6664
- 年金天引き(特別徴収)の仕組みの例:高松市「保険料の納め方(第1号被保険者)」:https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/kurashi/nenkin/kaigohoken/hokenryo/osamekata.html
- 保険料額そのものの改定時期や幅は保険者ごとに異なります。本記事作成時点で、8月に介護保険料率が改定されたことを示す一次情報は確認できていません
ポイント
「8月から上がった」という実感の背景には、天引き額が仮徴収から調整される時期と、8月1日から適用される利用者負担の判定基準の見直しという別々の仕組みが重なっている可能性があり、届いた通知を分けて確認すると理解しやすくなります。
外国人材の受け入れ「負担増えた」現場と経営層の2つの声
何が起きた?
8月11日朝、介護の現場から発信している「銀さん!介護の人」(@ginsannokaigo)が、外国人の介護福祉士をめぐる話題に触れながら、身近で起きている認識のずれを紹介しました。投稿では、技能実習生の受け入れで人手不足が解消できたと喜ぶ施設長クラスと、独り立ちまでの見守りで「負担増えた」と感じて離職を考える現場スタッフの声が対比されています。外国人介護人材の受け入れにはEPA(経済連携協定)、在留資格「介護」、技能実習、特定技能という複数の制度があり、厚生労働省は制度ごとの要件や支援策をまとめた案内を公表しています。人数の確保と、育成やフォローに充てる人員の確保は別の課題であり、そこが噛み合わないと現場の負担感だけが増すという指摘は、介護分野の人材確保の議論でたびたび挙げられます。
注目の投稿
銀さん!介護の人(@ginsannokaigo)|介護職
この投稿は8,290回表示され、42件のリポストを集めました。
Xでの反応
賛成・共感の声
- 🍞あんぱん🥯(@uCFNSHyMvt35528):自身の施設にも毎年技能実習生が来ており、母国で看護師資格を得た人もいて志は高く、慣れるまで時間がかかるのはやむを得ないと伝えました(📎 投稿を見る)
- 葉月ちゃん(さん付け不要です)(@aoisora8818):「安心して働ける環境ってなんだろう」と時折思うと漏らしました(📎 投稿を見る)
反対・懸念の声
- 🧩ゆうた |発達障害ASD/ADHD💬(@yuta_asd_adhd):勉強せずに飛び込んだ人、勉強して不合格だった人、合格した人で処遇を分けてもよいのではと提案しました(📎 投稿を見る)
- R(@ryutink):「やはり技能審査が必要」だと述べ、受け入れ時の技能確認を求めました(📎 投稿を見る)
出典・一次情報
- 厚生労働省「外国人介護人材の受入れについて」(EPA・在留資格「介護」・技能実習・特定技能の制度概要):https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28131.html
- 本件は投稿者が身近で見聞きした状況に基づく発信であり、個別の施設名や統計を示す一次情報はありません
ポイント
人手不足の「解消」を人数で数える視点と、育成や見守りの手間まで含めて数える視点のずれは、受け入れ制度そのものより先に事業所内で埋めておきたい論点だといえます。
「母の介護等が大変」ショートステイと訪問リハで支える1日
何が起きた?
8月11日昼、母親の介護を続けているシンさん(@everzshin777)が、ショートステイから帰宅した母親を受け入れた前日の大変さと、当日も介護に加えて訪問リハビリテーションの利用が控えていることを短く報告しました。投稿は自身の体調が優れないことにも触れており、家族の介護と自分の療養が重なる日常が率直につづられています。ショートステイ(短期入所生活介護など)は、介護する家族が休息を取るレスパイトの手段としても利用されますが、送り出しと受け入れの前後に家族側の負担が集中しやすいことが知られています。投稿には、同じように親を介護している人たちからのねぎらいが寄せられました。
注目の投稿
シン🌸母の介護が大変💦低浮上ですが🙏🏻よろしくお願いします✨🙇♀️(@everzshin777)|母親を在宅で介護する家族
この投稿は1,343回表示され、73件のリポストを集めました。
Xでの反応
賛成・共感の声
- 弱者(@cosad3aty):「少しでも心穏やかな時間が過ごせます様に」とねぎらいの言葉を寄せました(📎 投稿を見る)
- ばうぴょ🐰🎵(@baucyan1):自身も両親2人を毎日介助していると伝え、体調と台風を気遣いました(📎 投稿を見る)
- ❀❀山葵˙⋆❀⋆˙低浮上🙏(@AOIH1515):日頃の発信への感謝を伝え、今週もよろしくと応じました(📎 投稿を見る)
出典・一次情報
- 本件は投稿者個人の在宅介護の体験に基づく投稿であり、公的機関などの一次情報はありません
- 家族介護者への支援やショートステイの利用相談については、厚生労働省「地域包括ケアシステム」のページもあわせてご参照ください:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/index.html
ポイント
ショートステイは家族が休息を取るための仕組みでもありますが、送り出しと受け入れの前後に負担が集中しやすく、利用計画を立てる段階でケアマネジャーに前後の体制まで相談しておくことが助けになります。
今日のまとめ
- 介護福祉士の特例措置を2031年度の卒業者まで延長する方針が波紋を広げ、約1.4万回表示の投稿に賛否が集まりました
- 8月からの負担増を訴える投稿は約5.8万回表示で当日最大の反響となり、令和8年8月1日からは利用者負担・補足給付の判定基準額の見直しが適用されています
- 外国人材の受け入れをめぐる経営層と現場の認識のずれや、ショートステイと訪問リハで支える在宅介護の1日にも、それぞれ共感が寄せられました
制度の見直しは「何が延長され、何が終わるのか」を分けて読むことで、現場や家計への影響が見えやすくなります。気になる点があれば、お住まいの市区町村の介護保険担当課や地域包括支援センター、厚生労働省の公式情報もあわせてご確認ください。
関連する質問(よくある疑問)
Q1. 介護福祉士の「特例措置(経過措置)」とは、どのような仕組みですか?
A1. 養成施設の卒業者は国家試験に合格していなくても卒業後5年間は介護福祉士として登録できる経過措置があり、社会福祉振興・試験センターは平成29年4月1日から令和9年3月31日までの卒業者が対象と案内しています。厚生労働省はこの暫定資格を2031年度の卒業者まで延ばす一括改正案を示したと報じられています。
Q2. 介護保険料や利用者負担が変わるのは、いつのタイミングですか?
A2. 65歳以上の保険料は市町村が3年ごとに設定するとされ、年金天引きでは4月・6月・8月が仮徴収、10月・12月・2月が本徴収で、8月分の金額が変わる場合があると自治体は案内しています。令和8年8月1日からは利用者負担割合や補足給付の判定基準額も見直されたとされています。
Q3. 負担割合や食費・居住費の負担限度額について確認したいときは、どこに相談すればよいですか?
A3. 負担割合の判定と負担割合証の交付は保険者である市町村が行うとされ、食費・居住費の軽減を受けるには負担限度額認定の申請が必要とされています。サービス利用に関する相談は地域包括支援センターやケアマネジャーにも寄せられているとされています。詳細は各自治体窓口/厚生労働省老健局公式サイトをご確認ください。

