7月11日から15日にかけて、全国67自治体の障害福祉事業者向けページを確認したところ、令和7年度福祉・介護職員処遇改善加算の実績報告書提出期限(令和8年7月31日)に向けて、熊本市とさいたま市が事業者向け案内をあらためて更新しました。今回はこの2市の内容と、あわせて確認しておきたい令和8年度分の様式差替の動きをお届けします。
今回のハイライト
- 熊本市は令和7年度福祉・介護職員処遇改善実績報告書について、別紙様式3および大規模事業者用の様式を掲載し、郵送または持参による提出方法を案内しています。
- さいたま市は事業者指定の手続きページを7月14日付で更新し、令和8年度分の処遇改善加算等通知・様式一式および令和7年度実績報告書のZIPを掲載しています。
- いずれも提出期限は令和8年7月31日で共通しており、令和7年度に加算を算定した障害福祉サービス事業所は、指定権者ごとの様式・提出経路にご注意ください。
熊本市|障害福祉サービス事業所向けに実績報告書様式を掲載
熊本市障がいサービス課は7月13日、障害福祉サービスの案内ページを更新し、令和7年度福祉・介護職員処遇改善実績報告書の提出手続きを掲載しました。実績報告書の様式は、通常規模用の別紙様式3および大規模事業者用の別紙様式3(100事業所超相当の分量)が用意されており、記入例も添付されています。
提出期限は令和8年7月31日(金)で、熊本市障がいサービス課の消印有効です。提出方法は郵送または持参のみで、封筒には朱書きで「令和7年度処遇改善実績報告書在中」と記入するよう案内があります。持参の場合は窓口設置の提出箱に投函する形式で、混雑緩和のため職員による直接の対応は行われません。年度当初と同様、電話や窓口での事前質問には応じておらず、質問は指定のメールアドレス(shougaiservice@city.kumamoto.lg.jp)宛にメールで送るよう周知されています。
なお、令和8年度福祉・介護職員処遇改善加算の計画書はすでに令和8年4月15日必着で受付済ですが、年度途中から新たに加算を算定する場合は、算定を始めようとする月の前々月末までに届出を行う運用となっています。事業所単位で算定区分の変更を検討する事業者は、令和8年度分の別紙様式2・4・5と併せて手元様式が最新版かどうか、いま一度ご確認ください。
さいたま市|指定手続きページで処遇改善加算通知・様式を更新
さいたま市障害政策課事業所係は7月14日、障害福祉サービス・障害者支援施設・相談支援の指定手続きページを更新し、事業者ダウンロード欄に「令和8年度福祉・介護職員処遇改善加算等通知・様式」のZIP一式を掲載しました。あわせて令和7年度実績報告書のZIPも掲載されており、令和8年度計画書と令和7年度実績報告書の双方を同一ページから取得できる構成に整理されています。
さいたま市の処遇改善加算計画書の提出は、電子申請・届出サービス(LoGoフォーム)を用いる運用です。実績報告書の提出時期・提出方法の詳細は同市の公表する通知に従うことになりますが、様式そのものは今回掲載のZIPに含まれます。あわせて指定手続き関連では、サビ管OJT期間短縮に係る届出様式、令和8年4月以降の介護給付費等算定に係る体制等届出書(別紙1・別紙2)が整備されており、事業所として更新が必要な届出があれば同ページから電子申請導線に沿って手続きできます。
出典:さいたま市|事業者指定の手続(障害福祉サービス・障害者支援施設・相談支援)
全国動向|vol.1522の様式修正が地方版に反映される流れが続く
令和7年度福祉・介護職員処遇改善加算の実績報告書については、7月上旬に厚生労働省・こども家庭庁から発出された介護保険最新情報vol.1522(別紙様式3の一部差替)を反映する形で、各自治体が順次様式を差し替える動きが続いています。熊本市・さいたま市の今回の更新も、この流れの中で事業者向け窓口の案内が整えられたものと位置づけられます。過去に令和7年度分の実績報告書様式をダウンロード済の事業所は、当該指定権者の最新様式との版差を必ずご確認ください。
この様式差替の波は、直近の6月27日から7月11日にかけての公開分でも、秋田県・山形県・兵庫県・愛知県・鹿児島県・栃木県・沖縄県・北海道など複数自治体で確認されています。今週分の熊本市・さいたま市の更新はその継続反映であり、指定権者ごとに提出経路(電子申請/郵送/持参)や届出書式の細目が異なる点は変わっていません。同一法人が複数指定権者の管轄で事業所を運営している場合、指定権者ごとに実績報告書の提出手続きを個別に整える必要があります。
補足|熊本市の令和8年度分と提出先の切り分け
熊本市のページでは、令和8年度福祉・介護職員処遇改善加算の届出に関し、障害福祉人材確保・職場環境改善等事業計画書の提出先が熊本県(政令市の熊本市ではなく県)となる旨が明示されています。処遇改善加算計画書と職場環境改善等事業計画書は令和7年度から様式が一体化されている一方、提出先が指定権者と県で分かれるため、法人内で書類フローを混同しないようご注意ください。実績報告書の提出先である熊本市障がいサービス課の所在地は、熊本市中央区大江5丁目1番1号ウェルパルくまもと3階です。
事業者への推奨アクション
- 令和7年度福祉・介護職員処遇改善加算の実績報告書は令和8年7月31日が提出期限です。指定を受けている自治体の様式・提出経路(電子申請/郵送/持参)を最新の案内で確認してください。
- 別紙様式3を手元にダウンロード済でも、7月上旬以降に差替が案内されている自治体があります。提出直前にもう一度最新版をダウンロードし直す運用にすると版差事故を防げます。
- 賃金改善所要額が加算の総額を下回ると全額返還の対象となります。実績確定前に一時金や賞与の追加支給で調整可能かどうかを社内で確認しておくと安全です。
- 令和8年6月から新たに処遇改善加算の対象となった相談支援3サービス(計画相談支援・地域相談支援・障害児相談支援)や訪問看護・訪問リハ・居宅介護支援を運営する事業者は、令和8年度計画書の算定区分と実際の運用が整合しているかを合わせて点検してください。
- 不明点は各自治体の障害福祉主管課へお問い合わせください。
出典一覧
| 自治体 | カテゴリ | ページ |
|---|---|---|
| 熊本市 | 障害福祉 | 障害福祉サービスについて |
| さいたま市 | 障害福祉 | 事業者指定の手続(障害福祉サービス・障害者支援施設・相談支援) |
※本記事は全国67自治体の事業者向けページから、のどか会計事務所がピックアップしてお届けする情報です。記事の正確性は各自治体公式ページを優先してご確認ください。

