7月下旬、障害福祉サービス事業所の手続きに関わる案内が各地で更新されました。指定更新の進め方が変わる県、補助金の提出期限が示された県、監査の重点が公表された県と内容はさまざまです。のどか会計事務所が4自治体の動きを整理してお届けします。
今回のハイライト
千葉県では、令和8年8月以降に指定の更新を受ける事業所から、市町村への事前説明と県への事業相談シート提出が手続きの前提になります。更新時期によって取り扱いが分かれるため、有効期限の確認が欠かせません。青森県は障害福祉サービス等継続支援事業費補助金について、交付申請と実績報告を兼ねた書類の提出期限を令和8年10月30日と案内しました。神奈川県は令和8年度の指導監査の重点事項と指導基準を公開し、さいたま市は事業者指定の手続ページで就労継続支援A型・B型の申請書類一式を掲載しています。
千葉県|8月以降の指定更新は市町村への事前説明から
千葉県は7月22日付で、障害福祉サービス事業等に関する各種手続のページを更新しました。最も影響が大きいのは指定更新の進め方です。新たに指定を受ける場合に加え、令和8年8月以降に指定の更新を受ける場合は、実施する事業の内容について事業所の所在市町村等へ事前説明を行う必要があるとされています。一方、令和8年7月までに更新を受ける事業所、つまり指定の有効期限が令和8年6月30日までの事業所は、従前の手続きから変更はありません。
スケジュールも具体的に示されています。市町村への事前説明は指定・更新の4か月から5か月前、県への事業相談シートの提出または更新の申出は4か月前の月末まで、事業相談シートの内容補正は3か月前の25日まで、指定(更新)申請書類の提出は2か月前の月末までという流れです。事業相談シートは、ちば電子申請サービスの専用フォームから提出することとされ、事業所の位置図・平面図等の添付が必要とされています。
様式面の整理も進んでいます。7月15日付の案内では、指定申請・変更に関する提出様式・提出方法のページと、加算に関する提出様式・提出方法のページが分けて作成されました。加算の届出を指定申請と同じページから探していた事業所は、参照先を改める必要があります。あわせて令和8年度提出様式として、就労継続支援B型向けの工賃向上計画シート、就労継続支援A型向けの賃金向上計画シート(雇用型・非雇用型)が掲載されています。詳細は千葉県の該当ページでご確認ください。
青森県|継続支援補助金、申請兼実績報告は10月30日まで
青森県は7月23日付で、障害福祉サービス等継続支援事業費補助金のページを更新しました。物価上昇のなかでも食事の提供等を含むサービスを円滑に継続できるよう、設備・備品の購入や食料品の購入などを支援する内容です。対象は県内の障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、障害児通所支援事業所、障害児入所施設とされています。
手続きの形式に特徴があります。この補助金は「交付申請」と「実績報告」を兼ねる形式で受け付けられ、事業完了後、令和8年10月30日までに「交付申請兼実績報告書」を提出することとされています。先に申請して後から報告する一般的な流れとは異なるため、購入や事業の実施を先行させたうえで、期限までに書類をまとめる段取りになります。
様式面では、様式第1号の交付申請兼実績報告書が7月21日と7月23日に一部修正されている点に注意が必要です。作成途中の事業所は、最新版を改めてダウンロードして内容を確認しておくと安全です。書類の提出先や問い合わせについては、県が設置する事務局が受け付けるとされ、事務局は9月1日設置予定と案内されています。設置後に改めて案内が出る予定のため、該当する事業所は県のページを定期的に確認しておくとよいでしょう。詳細は青森県の該当ページでご確認ください。
神奈川県|令和8年度の指導監査、重点4項目と基準を公開
神奈川県は7月29日付で、社会福祉法人等の指導監査に関するページを更新しました。令和8年度の指導監査実施要綱と、実施方針および重点事項が掲載されています。重点事項として挙げられているのは「人権侵害等の防止に向けた取組」「防災・防犯対策・感染症対策」「地域との連携」「法人運営体制の確保状況」の4つです。
障害福祉分野については、障害者支援施設を対象とする指導監査指導基準と、福祉型障害児入所施設・医療型障害児入所施設・福祉型児童発達支援センターを対象とする指導監査指導基準が、それぞれ令和8年度版として公開されました。指摘事項に関する判定の基本的な考え方や、指導基準の見方を説明した資料もあわせて掲載されています。
社会福祉法人の所轄庁は、事業を行う区域によって分かれます。各市の区域のみで事業を行う場合は各市長、町村のみで行う場合や2つ以上の市町村で行う場合は知事、主たる事務所が横浜市・川崎市・相模原市にある場合は指定都市の長が所轄庁となります。県外でも事業を行う場合は知事です。監査を受ける立場としては、まず自法人の所轄庁を確かめ、該当する指導基準に沿って書類と体制を点検しておく流れになります。詳細は神奈川県の該当ページでご確認ください。
さいたま市|就労継続支援A型・B型の申請書類一式を掲載
さいたま市は7月24日付で、事業者指定の手続(障害福祉サービス・障害者支援施設・相談支援)のページを更新しました。指定申請書類がサービス種別ごとにまとめて掲載されており、就労継続支援A型・B型の書類一式も個別に取得できるようになっています。ほかにも、ホームヘルプ系、生活介護・自立訓練・就労移行・就労定着・施設入所・療養介護、短期入所、共同生活援助、相談支援の区分で用意されています。
手続きの流れも改めて整理されています。事前相談は遅くとも事業開始の2か月前から必要で、1回の相談時間は原則50分以内とされています。書類の提出は毎月10日(土日祝の場合は直前の平日)が締切で、基準を満たしている場合に限り翌月1日の指定となります。指定前には現地確認が行われますが、訪問系サービスや就労定着支援、自立生活援助、一般相談支援、特定相談支援は対象外です。
提出方法はものによって異なります。指定申請書は原則として窓口提出、変更届出書と体制届は電子申請・届出サービス、廃止・休止・再開届出書などは電子メールという整理です。変更届と体制届の提出先を取り違える例が見られるとの注意書きもあり、加算の変更等は体制届の窓口から提出するよう促されています。詳細はさいたま市の該当ページでご確認ください。
事業者への推奨アクション
- 千葉県で指定を受けている事業所は、指定の有効期限を確認し、令和8年8月以降に更新を迎える場合は市町村への事前説明の時期から逆算して準備する
- 加算の届出は参照先ページが分かれたため、ブックマークや手順書を最新の構成に更新する
- 就労継続支援を行っている場合は、令和8年度提出様式の工賃向上計画シート・賃金向上計画シートを最新版で作成する
- 青森県で該当する事業所は、様式第1号の最新版を取得し、10月30日までに交付申請兼実績報告書を提出できるよう事業を進める
- 社会福祉法人は、自法人の所轄庁と令和8年度の重点事項を確認し、人権擁護・災害対策・地域連携・運営体制の記録を点検する
- 新規指定や事業追加を検討している場合は、事前相談から指定までの日程を月単位で押さえ、書類提出の締切に間に合うよう手配する
出典一覧
| 自治体 | カテゴリ | ページ |
|---|---|---|
| 千葉県 | 障害福祉 | 障害福祉サービス事業等に関する各種手続(指定申請・変更等) |
| 青森県 | 障害福祉 | 障害福祉サービス等継続支援事業費補助金 |
| 神奈川県 | 共通 | 社会福祉法人等の指導監査について |
| さいたま市 | 障害福祉 | 事業者指定の手続(障害福祉サービス・障害者支援施設・相談支援) |
※本記事は全国67自治体の事業者向けページから、のどか会計事務所がピックアップしてお届けする情報です。記事の正確性は各自治体公式ページを優先してご確認ください。

