7月30日から8月6日にかけて、全国67自治体の障害福祉事業者向けページに動きがありました。のどか会計事務所で内容を確認し、実務への影響が大きいものを7自治体分お届けします。今回は令和8年度の福祉・介護職員等処遇改善加算をめぐる様式差し替えが、複数の県で同時期に反映されています。
今回のハイライト
- 令和8年度の処遇改善計画書について、8月3日付の修正版への差し替えが複数県で確認できます。
- 長崎県は緊急支援補助金の実績報告期限を令和8年10月30日と案内しています。
- 山梨県の障害福祉分野ICT導入支援は、令和9年度分の応募が9月4日まで受付中です。
大阪府|処遇改善計画書が8月3日付の改訂版に
大阪府は令和8年度福祉・介護職員等処遇改善加算のページに、8月3日付改訂版の処遇改善計画書を掲載しました。記載例と、該当する場合のみ必要な大規模事業者用の計画書も同じ8月3日付の改訂版に切り替わっています。
提出期限は、令和8年7月以降に算定を開始する分について「算定開始日の前々月末日24時」とされています。提出は大阪府行政オンラインシステムのみの受付で、加算変更届等と同時のメールや郵送による提出はできません。「給付費算定に係る届出書兼体制等状況一覧表」の提出は不要です。行政書士が申請代理人となる場合は委任状が必要になります。
対象は大阪府が所管する市町村に所在する事業所で、政令市・中核市や権限移譲を受けた市町村の事業所は各指定権者への確認が要ります。作成途中の計画書がある事業所は、いま手元にある様式が改訂版かどうかの突合をお願いします。
兵庫県|8月4日付の様式修正、修正箇所一覧も公開
兵庫県は8月5日付でページを更新し、8月4日に国から処遇改善計画書の様式修正の連絡があったとして、様式を差し替えました。計画書本体、記載例、大規模事業者用の計画書とその記載例が、いずれも8月4日付の修正版になっています。あわせて、修正箇所を一覧にしたワード文書も掲載されました。どこが変わったのかを確認したい事業所は、この一覧が手がかりになります。
提出期限は、令和8年7月以降に算定を開始する場合、加算を算定する月の前月15日までとされています。提出先は事業所所在地の健康福祉事務所ですが、神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市・明石市の事業所は各市への提出です。令和8年6月から加算が新設された計画相談支援と障害児相談支援については、提出先が指定権者である各市町になる点にも留意が必要です。
長崎県|計画書は8月3日修正版、緊急支援補助金は10月30日期限
長崎県も8月4日付で令和8年度の届出ページを更新し、計画書の様式を令和8年8月3日修正版に差し替えました。記載例も同じ日付です。提出期限は、6月以降に算定を開始する場合は算定月の前々月末日まで。加算が新設されたサービスのみが所属する事業者が6月以降に申請する場合は6月15日までという扱いです。提出は郵送で、長崎市・佐世保市指定の事業所は各市の手続きによります。
同じ8月5日には、長崎県障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業費補助金のページも更新されました。申請受付はすでに終わっており、現在動くのは実績報告です。報告期限は令和8年10月30日(金曜日)で、賃金改善は実績報告書の提出までに済ませておく必要があります。提出はエクセル形式のメール送付で、PDFは不可です。なお、この緊急支援事業の実績報告期限は都道府県ごとに異なります。他県で指定を受けている事業所は、それぞれの県の案内をご確認ください。
出典:長崎県|令和8年度福祉・介護職員等処遇改善加算等の届出について / 長崎県障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業費補助金について
山梨県|障害福祉分野のICT導入支援、応募は9月4日まで
山梨県は7月31日付で、障害福祉分野における介護テクノロジー導入支援事業費補助金(ICT導入支援事業)のページを更新しました。令和9年度に導入予定のICT機器等を対象とした募集で、応募期限は令和8年9月4日(金曜日)です。
対象は障害福祉サービス事業者、障害者支援施設事業者、一般・特定相談支援事業者、障害児支援事業者、障害児相談支援事業者です。甲府市から指定を受けている事業所は市の事業対象となります。補助額は、対象経費の実支出額と基準額100万円のうち少ない方に4分の3を乗じた額です。提出書類は応募様式と2者以上の見積書の写しで、メールで送ります。交付決定通知より前に導入した機器は対象外となるため、導入時期の管理が要ります。ICT導入に伴う研修会への参加も要件です。
出典:山梨県|障害福祉分野における介護テクノロジー導入支援事業費補助金(ICT導入支援事業)
佐賀県|令和8年度の運営指導、事前提出資料は実施日2週間前まで
佐賀県は7月31日付で、令和8年度の障害福祉サービス等運営指導に係る事前提出資料を掲載しました。運営指導の通知を受けた事業者が、該当サービスの資料を提出する仕組みです。提出期限は運営指導実施日の2週間前までとされています。
様式はサービスごとに18種類が用意され、居宅介護・重度訪問介護から生活介護、就労系、共同生活援助、障害者支援施設、相談支援、障害児サービスまでを網羅します。これに加えて全サービス共通の福祉専門職員配置等加算要件確認シートや兼務従業者の勤務実績表、通所サービスの利用実績や勤務実績など、サービス区分に応じた共通様式もあわせて提出します。提出は指定のフォームからです。該当サービスの様式と共通様式は両方必要になるため、通知が届いてから慌てないよう対象範囲を先に押さえておくと安心です。
出典:佐賀県|令和8年度 障害福祉サービス等運営指導の事前提出資料
福島県|利用日数の特例、届出は開始月の前月15日まで
福島県は8月6日付で、利用日数に係る特例の適用を受ける通所施設等に係る届出のページを更新しました。1人が1か月に利用できる日数は原則として各月の日数から8日を差し引いた日数が上限ですが、日中活動サービスの運営上の理由でこれを超える支援が必要な場合、施設が特定する3か月以上1年以内の期間で合計が原則の日数の総和に収まるならば、届出により超過利用ができるという制度です。
対象は生活介護、宿泊型を除く自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型・B型です。提出書類は届出書と、年間スケジュール表など年間を通じた事業計画が分かる資料。提出期限は適用を受けようとする開始月の前月15日までで、届出は毎年度必須とされています。提出先は各圏域の保健福祉事務所です。毎年度の更新が必要な届出は失念しやすいため、年間の事務スケジュールに組み込んでおくことをおすすめします。
出典:福島県|利用日数に係る特例の適用を受ける通所施設等に係る届出について
広島市|指定更新の申請書様式を8月3日付で更新
広島市は8月3日付で、障害福祉サービス・障害児通所支援等の指定更新申請のページを更新しました。サービスごとの申請書一式が最新版に切り替わっています。指定は6年ごとに更新を受けなければ効力を失うため、更新月の前々月末日までの申請が必要です。同一事業所で複数サービスの指定を受けていて有効期限が異なる場合は、いずれかの期限に合わせてまとめて更新申請することもできます。
届出は原則として電子メールによる提出で、ファクシミリは不可です。添付データが大きい場合などは郵送・持参も認められています。申請書のほか、誓約書、勤務形態一覧表、平均利用者数の算定シート、体制等に関する届出書一式が必要になります。更新時期が近い事業所は、様式のダウンロードし直しから始めてください。
出典:広島市|障害福祉サービス・障害児通所支援等の指定更新申請について
事業者への推奨アクション
- 作成中の令和8年度処遇改善計画書が、指定権者の掲載する最新版かどうかを突合する
- 令和8年6月から加算の対象となった計画相談支援・地域相談支援・障害児相談支援は、提出先が市町村になる場合があるため確認する
- 緊急支援補助金の実績報告は、期限が都道府県ごとに異なるため指定を受けている県ごとに整理する
- 指定更新・運営指導・毎年度の届出は、年間スケジュールに落として前月・前々月の締切を管理する
- 判断に迷う点は、各自治体の担当課や国のコールセンターへ早めに問い合わせる
出典一覧
| 自治体 | カテゴリ | ページ |
|---|---|---|
| 大阪府 | 障害福祉 | 令和8年度福祉・介護職員等処遇改善加算 |
| 兵庫県 | 障害福祉 | 福祉・介護職員等処遇改善加算 |
| 長崎県 | 障害福祉 | 令和8年度福祉・介護職員等処遇改善加算等の届出について |
| 長崎県 | 障害福祉 | 長崎県障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業費補助金について |
| 山梨県 | 障害福祉 | 障害福祉分野における介護テクノロジー導入支援事業費補助金 |
| 佐賀県 | 障害福祉 | 令和8年度 障害福祉サービス等運営指導の事前提出資料 |
| 福島県 | 障害福祉 | 利用日数に係る特例の適用を受ける通所施設等に係る届出について |
| 広島市 | 障害福祉 | 障害福祉サービス・障害児通所支援等の指定更新申請について |
※本記事は全国67自治体の事業者向けページから、のどか会計事務所がピックアップしてお届けする情報です。記事の正確性は各自治体公式ページを優先してご確認ください。

