処遇改善の様式差替が続く|障害福祉2自治体

処遇改善の様式差替が続く|障害福祉2自治体
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8月6日から8月8日にかけて、全国67自治体の障害福祉事業者向けページに動きがありました。のどか会計事務所で内容を確認し、実務への影響が大きいものを2自治体分お届けします。いずれも8月7日付の更新で、処遇改善に関する様式と実績報告の手続きが同じ日に動いています。

目次

今回のハイライト

障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業について、愛知県では実績報告の受付が始まり、福島県では実績報告書の様式そのものが差し替えられました。加えて福島県では、令和8年度の処遇改善加算の計画書様式も同日に差し替えられています。手元に保存済みの様式で作業を進めている事業所は、いったん最新版と突き合わせる必要があります。

愛知県|緊急支援事業の実績報告、AとBで期限が2か月違う

愛知県の障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業のページが8月7日に更新され、実績報告の受付開始が告知されました。提出期限は、Aパターンで交付を受けた事業者が令和8年8月31日、Bパターンで交付を受けた事業者が令和8年10月31日です。同じ事業でありながら2か月の開きがあるため、自法人がどちらの計画書で申請したかを先に確認してください。

実績報告書は別紙様式3で、Aパターン用とBパターン用が別ファイルとして用意されています。提出は本補助金の実績報告書専用フォームからExcelファイルのまま行う方式です。提出が受理されると返信メールが届くため、送信して終わりにせず着信を確認したうえで保管しておくと安全です。

同日、変更届の様式と提出フォームも掲載されました。吸収合併等で計画書の作成単位が変わった場合や、一括申請した事業所が廃止・休止した場合が対象で、別紙様式4に修正後の別紙様式2-1などを添えて提出します。事業の完了状況によっては交付済みの補助金の返還が生じる場合があるとされています。賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合の別紙様式5も、同じフォームからの提出です。

対象経費の考え方にも注意が必要です。この事業では障害福祉従事者の賃金の改善を新規に実施することが求められ、過去の同種事業で対象となっていた職場環境改善の経費は対象外とされています。また、所要額が補助金の総額を上回らなかった場合は交付が認められず返還となるため、一時金等への充当を含めて全額を使い切る設計にしておくよう県が呼びかけています。根拠資料の保存期間は国のQ&Aでは2年とされていますが、愛知県は5年間の保存が必要としており、この点も確認しておきたいところです。

出典:愛知県 障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業について

福島県|実績報告書の様式を8月7日に差し替え、期限は11月2日

福島県の障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業(障がい者施設等)のページでも、8月7日に実績報告書一式と記入例が差し替えられました。県は様式の掲載欄で、別紙様式3-1の「2 実績報告について」に関して注意事項等を修正したと説明しています。7月13日に掲載された様式をすでに保存している事業所は、作成途中であっても最新版に置き換えてください。

提出期限は令和8年11月2日です。提出は事務局あての電子メールのみで、郵送や持参は受け付けていません。件名の付け方に指定があり、法人名と事業名を含める形式が示されています。メール提出後には受信確認メールが自動返信される仕組みで、届かない場合は事務局に問い合わせるよう案内されています。

実務上とくに影響が大きいのは、申請時に処遇改善加算の算定を誓約した事業者の取り扱いです。県は、実績報告書を提出するまでに加算を取得しておく必要があるとしており、提出期限が11月2日であることから、遅くとも令和8年11月には加算を算定している状態にする必要があると明示しています。加算の届出は従来どおり指定権者への提出が必要とされており、届出そのものにも別途の期日がかかります。誓約した事業所は逆算のうえ早めに動いてください。

なお、交付決定額を国保連算定額が上回る法人向けの変更承認申請は、令和8年7月27日で提出期限を過ぎています。該当しそうな法人は事務局に相談することになります。

出典:福島県 障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業(障がい者施設等)

福島県|令和8年度処遇改善加算の計画書様式も同日に差替

同じ8月7日、福島県の令和8年度障害福祉サービス等処遇改善加算のページでも、計画書の様式が差し替えられました。対象は別紙様式2(計画書)と大規模事業者用の別紙様式2、および記入例です。この様式は3月31日に掲載されたあと、4月2日と4月7日に差し替えられており、今回が3度目の差し替えです(大規模事業者用は4月10日に掲載されました)。すでに提出を終えた事業所であっても、今後の変更届や年度途中の新規算定で使うのは最新版になるため、保存先を整理しておくと混乱を避けられます。

令和8年度の処遇改善加算は、令和9年度の報酬改定を待たずに期中で改定・拡充されることが示されており、令和8年6月からは計画相談支援・地域相談支援・障害児相談支援も加算の対象に加わりました。当初の提出期限は、4月・5月分を算定する場合が4月15日、算定しない場合が6月15日という特例が設けられていましたが、現在は通常の取り扱いに戻っています。年度途中から新たに算定する場合は、算定する月の前々月の末日までに計画書を提出する必要があります。

提出方法にも留意点があります。県は、書面を正副2部提出したうえで電子媒体も併せて提出するよう求めており、計画書のExcelファイルは基本情報入力シート、総括表(別紙様式2-1)、4・5月分の個票(別紙様式2-2)、6月以降分の個票(別紙様式2-3)の各シートを入力する構成です。提出先は主たる事業所を管轄する保健福祉事務所ですが、中核市に所在する事業所や、特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所は提出先が異なるため、一覧表で確認してから送付してください。

出典:福島県 令和8年度障害福祉サービス等処遇改善加算

事業者への推奨アクション

  • 障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業の交付を受けた事業所は、自法人がAパターンかBパターンかを確認し、対応する様式と期限で実績報告を準備する
  • 保存済みの様式ファイルを使い回している場合、作成に入る前に自治体ページの最新版と日付を突き合わせる
  • 交付額を下回る執行にならないよう、賃金改善の実績額を早めに集計し、不足が見込まれる場合は一時金等の充当を検討する
  • 申請時に処遇改善加算の算定を誓約した事業所は、実績報告の期限から逆算して加算の届出期日を確認する
  • 令和8年6月から新たに加算の対象となった計画相談支援・地域相談支援・障害児相談支援の事業所は、計画書の提出状況を改めて点検する
  • 根拠資料の保存期間は自治体で異なる場合があるため、指定権者の案内に従う

出典一覧

自治体 内容 ページ
愛知県 障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業 ページを見る
福島県 障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業(障がい者施設等) ページを見る
福島県 令和8年度障害福祉サービス等処遇改善加算 ページを見る

※本記事は全国67自治体の事業者向けページから、のどか会計事務所がピックアップしてお届けする情報です。記事の正確性は各自治体公式ページを優先してご確認ください。

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