8月12日から8月14日までの3日間で、障害福祉サービスの事業者向けページに動きのあった自治体を、のどか会計事務所がピックアップしてお届けします。今回は指定申請と処遇改善加算の様式差替えが同じ日に重なり、あわせて新規開設に関わる案内も出ています。
今回のハイライト
神戸市が障害福祉サービスと障害児支援の両方で、指定申請の様式一式と提出書類一覧を8月13日付で差し替えました。同じ8月13日には北海道が令和8年度の処遇改善加算の計画書様式を新しい版へ入れ替えています。いずれもページ上に改正内容の説明は見当たらず、更新日とファイルの差替えだけが手がかりです。手元に保存した様式をそのまま使い回すと古い版で提出してしまう恐れがあるため、提出の直前にダウンロードし直す運用が安全です。8月14日付では熊本市の総量規制のページが更新され、令和9年度分の案内通知を受け取るための登録が受け付けられているほか、共同生活援助を対象に加えるかを検討中であることが示されました。
神戸市|障害児支援の申請様式と「てびき」が同日に差替え
神戸市の障害児支援事業の指定申請ページが、8月13日付で更新されました。差し替えられたのは、申請手続きのてびき、提出書類一覧、指定申請様式一式、指定変更申請様式一式の4点で、いずれもページ上の表記が2026年8月13日更新となっています。一方で標準様式4の勤務形態一覧表は2026年4月20日更新の表示のままで、今回の差替え対象には含まれていません。何が変わったかの説明は掲載されていないため、変更点そのものは市の担当課に確認する必要があります。
このページは児童福祉法に基づく指定障害児通所支援事業と指定障害児入所施設が対象です。神戸市はすべての指定申請で事前相談資料の提出を求めており、指定日は毎月1日、標準の審査日数は土日祝と年末年始および補正に要する日数を除いて30日と案内されています。掲載されている期限表によれば、2026年12月1日の指定を希望する場合の事前相談資料の提出期限は2026年9月1日、2027年1月1日希望であれば2026年10月2日です。申請書類のほうは、2026年11月1日希望で2026年9月8日、2026年12月1日希望で2026年10月8日となっています。2026年10月1日の指定を希望する場合の申請書類の提出期限は2026年8月14日でしたので、これから準備を始める事業所は11月以降の指定日を前提に逆算することになります。
添付書類のうち参考様式5の実務経験証明書は、証明者が押印した原本の写しを提出する扱いで、原本確認や証明者への照会が行われる場合があるとされています。事前相談資料は不足があると一式が返却されるため、提出書類一覧の最新版で漏れがないかを確認してから送付してください。
出典:神戸市の該当ページ
神戸市|障害福祉サービス側も同じ日に差替え、ただし「てびき」は据置
障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス事業、指定障害者支援施設、指定一般・特定・障害児相談支援事業を対象とするページも、同じ8月13日付で更新されています。こちらで差し替えられたのは提出書類一覧、指定申請様式一式、指定変更申請様式一式の3点です。障害児支援側と異なり、申請手続きのてびきは2026年5月29日更新の表示のままで、今回は差し替えられていません。標準様式4の勤務形態一覧表が4月20日更新のままである点は両ページに共通しています。
事前相談資料と申請書類の提出期限は障害児支援側と同じ日程が掲載されており、指定日は毎月1日、審査日数の考え方も共通です。なお居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護・重度障害者等包括支援の訪問系サービスは別のページで案内される仕組みになっているため、該当する事業を計画している場合は誘導先を確認してください。運営規程の記入例はサービス種別ごとに用意されており、生活介護、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、共同生活援助、特定相談支援、一般相談支援、障害児相談支援などが並びます。
指定を受けた後は、指定日以降は利用者の有無にかかわらず基準どおりの人員配置と勤務が必要になる点、事業所番号が記載された指定通知書は原則として指定日の5営業日前までに発送される点もあわせて案内されています。開設準備の資金計画を立てるうえで押さえておきたい記載です。
出典:神戸市の該当ページ
北海道|処遇改善の計画書様式が新しい版に、実績報告書等は据置
北海道の令和8年度の福祉・介護職員処遇改善加算等の取扱いページが、8月13日付で更新されました。掲載されている様式は8点で、そのうち別紙様式2の計画書、その大規模事業者用、およびそれぞれの記載例の計4点が、ダウンロードしたファイル名に8月3日修正であることを示す表記の付いた新しいものへ入れ替わっています。別紙様式3の実績報告書、別紙様式4の変更届出書、別紙様式5の特別な事情に係る届出書、そして別紙様式3の記載例の計4点は、入れ替えの対象になっていません。つまり今回動いたのは計画書まわりのみで、実績報告や変更届の様式はこれまでのものが引き続き使えます。
ページ本文には修正内容の説明はなく、更新日とファイルの入替えだけが変化の手がかりです。差替えを見分ける材料はダウンロードしたファイル名のほうにあり、画面上のリンク表示だけでは判別できません。年度途中から新たに加算を算定する事業所や、区分変更で計画書を出し直す事業所は、保存済みのファイルを使わず必ず現在の掲載分をダウンロードし直してください。
提出時期は、令和8年4月および5月分を申請する場合は6月以降分と合わせて令和8年4月15日まで、4月・5月分を申請せず6月以降分のみを申請する事業者は令和8年6月15日までと案内されており、いずれも本記事の時点では経過しています。令和8年6月から処遇改善加算の対象に加わった計画相談支援・地域相談支援・障害児相談支援に係る計画についても、あわせて提出する扱いです。実績報告書は各年度の最終の加算の支払いがあった月の翌々月末までで、3月末まで加算を算定した場合は7月末が期限となります。提出先は事業所が所在する地域の総合振興局または振興局の保健環境部社会福祉課で、事業所の所在地が札幌市・旭川市・函館市の場合は各市への提出が必要です。
出典:北海道の該当ページ
熊本市|令和9年度の総量規制、案内通知の登録を受付中
特定障害福祉サービスおよび特定障害児通所支援の指定に関する総量規制について、熊本市の事前案内のページが8月14日付で更新されました。令和9年度の案内が市のホームページに掲載された際にメールで連絡を受け取れるよう、メールアドレス等を登録するフォームが用意されています。
注目したいのは、共同生活援助を総量規制の対象とするかどうかを現在検討中であると明記されている点です。関心のある事業者はフォームへ登録するよう呼びかけられており、詳細は後日公表される要綱で示されるとされています。総量規制の対象になると新規指定が制限される可能性があるため、同市でグループホームの開設や増設を構想している場合は、要綱の公表を待つ姿勢では判断が遅れかねません。現時点で確定しているのは検討中であるという事実のみですので、憶測で計画を動かすのではなく、まず通知を受け取れる状態を整えておくのが現実的な対応になります。
出典:熊本市の該当ページ
事業者への推奨アクション
- 指定申請や変更申請の準備中であれば、手元の様式ファイルを破棄し、提出直前に自治体ページから最新版をダウンロードし直す
- 神戸市で指定を予定している場合は、事前相談資料と申請書類で提出期限が別に設定されている点を踏まえ、希望する指定日から逆算してスケジュールを引く
- 処遇改善加算を年度途中から算定する、または区分を変更する予定がある場合は、計画書の様式が最新版かどうかを提出前に確認する
- 令和8年6月から加算の対象となった計画相談支援・地域相談支援・障害児相談支援を運営している場合は、計画書の提出状況を改めて点検する
- 熊本市で新規開設や増設を検討している場合は、総量規制の案内通知の登録を済ませ、要綱の公表に備える
- 自社が指定を受けている自治体のページを直接確認し、判断に迷う点は担当課へ問い合わせる
出典一覧
| 自治体 | 内容 | ページ |
|---|---|---|
| 神戸市 | 障害児支援事業の指定申請 | 該当ページ |
| 神戸市 | 障害福祉サービス事業等の指定申請 | 該当ページ |
| 北海道 | 令和8年度の福祉・介護職員処遇改善加算等の取扱い | 該当ページ |
| 熊本市 | 令和9年度 総量規制の事前案内 | 該当ページ |
※本記事は全国67自治体の事業者向けページから、のどか会計事務所がピックアップしてお届けする情報です。記事の正確性は各自治体公式ページを優先してご確認ください。

