5月29日のXで、発達障害の診療や就労支援をめぐる制度の動きが相次いで話題になりました。なかでも、発達障害の子どもを診る医師の診療報酬が4割減額される懸念に対し、要件を満たせば減額を回避できるとの発表が、医療団体や国会議員から伝えられ注目を集めました。本記事では、診療報酬4割減算の緩和、就労継続支援B型(一般就労が難しい人が働く福祉サービス)の工賃をめぐる当事者の告発、精神疾患・発達障害による「働けない」への理解、ADHD(注意欠如・多動症)の就労という4件の話題と、それぞれに寄せられた反応を整理します。
本日のハイライト
- 発達障害を診る医師の通院・在宅精神療法4割減算が、児童思春期向け加算の届出機関などで要件付き回避に
- 就労継続支援B型の工賃が「日額1500円・月2万4000円程度」とする当事者の告発が約2.2万回表示
- 精神疾患・発達障害で「働けない」当事者への理解を求める投稿が約34万回表示の共感を集める
発達障害を診る医師の診療報酬4割減算、要件付きで回避へ
何が起きた?
5月29日、全国保険医団体連合会(保団連、全国の開業医らでつくる団体)が、発達障害の治療にあたる児童精神科医の診療報酬が4割減額される懸念に対し、要件を満たせば減額されないことになったと発表しました。対象は6月実施の診療報酬改定で導入される、精神保健指定医以外の医師による通院・在宅精神療法の点数引き下げです。保団連の発表によると、児童思春期精神科専門管理加算または児童思春期支援指導加算を届け出ている医療機関などが、減算の対象外とされました。この動きは、5月13日に国会の厚生労働委員会で問題を指摘した辰巳孝太郎衆議院議員も、厚生労働省が同日に事務連絡を発出したとして伝えています。
注目の投稿
保団連(全国保険医団体連合会)(@hodanren)|医療団体
この投稿は約2.0万回表示され、約195件のリポストを集めました。
Xでの反応
賛成・共感の声
– ザオラルさん(@OneMoreChance99):「すごい!政治は声を上げればちゃんと動く!」と緩和の実現を歓迎(📎 投稿を見る)
– ママかずこ(@8BSYKk1u9jvlVbP):問題を追及した議員に「頑張って下さい!応援しています。」とエール(📎 投稿を見る)
– ぴぴちか(@pipichica):「4割減は大きい」と振り返り、緩和措置が決まったことへの安堵を表明(📎 投稿を見る)
反対・懸念の声
– 発達障害当事者協会(@jdda_ro_jp):「小児科は減算のままです」として、子どもの心を診る小児科医への対応が残る課題だと指摘(📎 投稿を見る)
– 菖蒲師(@Irisblue22):20歳未満などの算定要件に触れ「児童精神科医ただでさえ足りてないのに」と懸念(📎 投稿を見る)
補足・情報の声
– 発達障害のニュースと資料(@2030mirai):救済のため施設基準に児童思春期関連の加算を届け出る医療機関が追加されたと補足(📎 投稿を見る)
出典・一次情報
- 保団連が引用した厚生労働省の通知(PDF):https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001705942.pdf
- 通院・在宅精神療法の4割減算と除外要件の解説(兵庫県保険医協会「兵庫保険医新聞」2026年5月5日):https://www.hhk.jp/hyogo-hokeni-shinbun/backnumber/2026/0505/100008.php
- 診療報酬改定の詳細は、厚生労働省の公式発表をご確認ください。
ポイント
発達障害の子どもが必要な医療にアクセスできる体制を保つうえで、診療報酬の設計が現場に直結することが改めて示されました。
就労継続支援B型の工賃「日額1500円」、当事者が告発し約2.2万表示
何が起きた?
5月29日、発達障害の当事者として発信するアカウントが、自身が利用する就労継続支援B型事業所の工賃について投稿しました。事業所には障害者1人あたり月30万円以上が支払われる一方、自身の工賃は1日1500円・月2万4000円程度にとどまるとし、さらに工賃の引き下げを打診されたと訴えています。事業所に入る報酬(給付費)と利用者本人に支払われる工賃の差をめぐり、福祉制度のあり方を問う声として受け止められました。投稿は個人の体験に基づくもので、事業所により状況は異なります。
注目の投稿
kuro|発達障害でも夢を掴む(@fukushi_kuro)|発達障害当事者
この投稿は約2.2万回表示され、約164件のリポストを集めました。
Xでの反応
賛成・共感の声
– 凜律思考(@RITUx6qb):報酬と工賃の差を挙げ「一度真剣に数字を公開して議論するべきだ」と訴え(📎 投稿を見る)
反対・懸念の声
– 個人的クソ人間呟きbot(@64k5Shbk2r1TPpC):B型は「あくまで『訓練所』」でありステップアップの場だとして、賃金とは性質が異なるとの見方を示す(📎 投稿を見る)
補足・情報の声
– kuro|発達障害でも夢を掴む(@fukushi_kuro):利用期間が2年限定なのは就労移行支援であり、B型は基本的に利用期間の制限はないと補足(📎 投稿を見る)
出典・一次情報
- 就労継続支援B型の工賃(賃金)実績や報酬の仕組みについては、厚生労働省「就労継続支援B型」の資料・工賃実績が参考になります:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000080126.html
- 投稿は個人の体験に基づくものであり、すべての事業所に当てはまるものではありません。
ポイント
事業所への給付費と本人の工賃の関係は、B型の「就労支援」と「賃金」のどちらを重く見るかという制度の論点につながっています。
精神疾患・発達障害で「働けない」への理解求める投稿に約34万表示
何が起きた?
5月29日、精神疾患や発達障害による「働けない」「フルタイムが難しい」という状態への理解を求める投稿が、大きな反響を集めました。働けないことは好き嫌いの問題ではなく、体調を崩すリスクが大きい人もいる、頑張りたくても頑張れないこともある、という当事者目線の発信です。約34万回表示され、就労や生活をめぐる当事者の実感として広く共有されました。
注目の投稿
あすか(@Vihwg8C4OsEyaZP)|当事者の発信
この投稿は約34万回表示され、約826件のリポストを集めました。
Xでの反応
賛成・共感の声
– あすか(@Vihwg8C4OsEyaZP):「頑張って達成感を得る人生を送ることができるのは、とても恵まれたことなのだ。」と続けて発信(📎 投稿を見る)
– よねとら|壊れない働き方(@yonetora__):休職や退職を経て「『頑張ればできる』が通用しない状態がある」と実感したと共有(📎 投稿を見る)
– Hikaru. Kou.(@H09268):精神疾患を伝えても根性論を向けられるつらさに言及し共感を呼ぶ(📎 投稿を見る)
補足・情報の声
– SD(@SD56608187):障害者雇用の現場の悩みに触れ、原因を特定し業務ができる状態をつくるのが合理的配慮だとの考えを示す(📎 投稿を見る)
出典・一次情報
- 障害のある人の就労支援や合理的配慮については、厚生労働省「障害者雇用対策」の解説が参考になります:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaisha/
- 投稿は当事者の実感に基づくものです。
ポイント
「働けない」を本人の努力不足とせず、体調や特性による制約として理解する視点が、就労支援の前提になると考えられます。
ADHDの就労成功パターンに約31万表示、「沈黙」など実践的な助言も
何が起きた?
5月29日、子どもの発達障害に関する書籍を手がける医師のアカウントが、ADHD(注意欠如・多動症)のある人で就労を成功させているパターンとして「遅刻しないこと」「対人関係がそれなりにできること」を挙げる投稿を行いました。約31万回表示され、当事者や支援者の実践的な関心を集めました。投稿には、あいさつや過失を認めることなど、対人関係の具体例も補足されています。
注目の投稿
てんねんDr.(@adhdsavetheplan)|医師
この投稿は約31万回表示され、約157件のリポストを集めました。
Xでの反応
賛成・共感の声
– てんねんDr.(@adhdsavetheplan):対人関係の例として「あいさつ」「過失を認める」「キレない」などを補足(📎 投稿を見る)
反対・懸念の声
– iduru@水面(@ironosirusi):「それが無理なのだから障害なのであって」と、努力で解決しにくい特性だと指摘(📎 投稿を見る)
補足・情報の声
– キャリア形成支援プロジェクトTUCURU(@CareerTucuru):「本人の努力」に頼らず、構造化や仕組み化で土台をつくるアプローチが有効だと提案(📎 投稿を見る)
出典・一次情報
- 発達障害の特性や支援の基礎情報は、厚生労働省・国立障害者リハビリテーションセンター「発達障害情報・支援センター」が参考になります:http://www.rehab.go.jp/ddis/
- 投稿は発信者個人の見解に基づくものです。
ポイント
就労の安定には本人の工夫だけでなく、職場の構造化や配慮といった環境面の支えも欠かせないと考えられます。
今日のまとめ
- 発達障害を診る医師の通院・在宅精神療法4割減算が、要件を満たせば回避できる方向となり、医療へのアクセス維持に関心が集まりました
- 就労継続支援B型の工賃が「日額1500円」とする当事者の告発が、事業所への給付費と本人工賃の差を可視化しました
- 精神疾患・発達障害による「働けない」への理解や、ADHDの就労をめぐる助言が、約34万・約31万表示の反響を集めました
障害福祉をめぐる話題は、制度の動きと当事者の実感の双方から語られています。診療報酬や就労支援、障害年金など気になる制度については、お住まいの自治体の障害福祉担当窓口や基幹相談支援センターでの確認が役立ちます。
関連する質問(よくある疑問)
Q1. 発達障害を診る医師の診療報酬4割減算とは何ですか?
A1. 2026年6月の診療報酬改定で、精神保健指定医以外の医師による通院・在宅精神療法の点数が4割引き下げられるとされています。精神医療に20年以上従事している場合や、児童思春期に関連する加算を届け出ている医療機関などは対象外とされ、保団連は要件を満たせば減額されないと伝えています。詳細は厚生労働省の通知をご確認ください。
Q2. 就労継続支援B型の工賃はどのように決まるのですか?
A2. 就労継続支援B型の工賃は、事業所の生産活動の収益などをもとに支払われるとされ、厚生労働省の集計では令和5年度の全国平均工賃は月額2万3053円とされています。事業所に入る基本報酬は平均工賃月額に応じて変わる仕組みとの解説があり、報酬と本人の工賃の関係が論点になっているとの指摘があります。
Q3. 障害年金は働きながらでも受け取れますか?
A3. 障害年金は、就労していることだけを理由に直ちに支給が止まるものではないとされています。ただし精神疾患などでは就労状況も審査で考慮されるとの指摘があり、働き方や受けている配慮を申請書類で具体的に伝えることが大切と考えられています。詳細は各自治体の障害福祉担当窓口/基幹相談支援センターへご相談ください。

