令和8年6月の介護報酬改定に関連し、各自治体の事業者向けページで加算届出や運営指導の様式更新が6月1日前後に集中しました。通常の定期更新ではこれらが届きにくかったため、今回は号外として、加算算定や様式の確認に直結するものを中心にまとめてお届けします。6月以降に加算を算定する事業所は、使用する様式が新しいものに切り替わっている点に注意が必要です。
今回のハイライト
最も注意したいのは加算届出の様式です。愛知県では令和8年6月の報酬改定に伴い、介護職員等処遇改善加算の加算区分等が変更され、6月以降に新たに算定する事業所向けの新様式が掲載されました。あわせて協力医療機関連携加算の要件が令和8年6月から変更されており、通所リハビリテーションの規模区分の計算方法も改正されています。区分の取り違えは介護報酬の返還につながる場合があるため、算定区分の確認は慎重に進めたいところです。
愛知県|令和8年6月報酬改定、処遇改善加算の様式と協力医療機関連携加算の要件が変更
愛知県の加算の届出に関するページが6月1日付で更新され、令和8年6月の報酬改定に対応した加算届出の様式が整理されました。特に押さえておきたいのが、介護職員等処遇改善加算の加算区分等に変更があった点です。令和8年6月以降に新たに加算を算定する事業所・施設は、6月以降用の新しい様式(体制等状況一覧表の別紙など)を使う必要があります。
また、協力医療機関連携加算については令和8年6月より加算要件が変更され、国の通知とQ&Aの確認が呼びかけられています。通所リハビリテーションの規模区分の計算方法も改正されており、6月以降の算定区分に誤りがあると長期間にわたり介護報酬を返還する必要が生じる場合があると注意喚起されています。該当する事業所は、規模区分の計算を確実に行うことが求められます。
加算に関する届出は原則として電子申請・届出システムにより行うこととされ、提出期限は居宅系(短期入所系・特定施設を除く)が適用月の前月15日まで、その他の事業所・施設が適用月の1日までが目安です。自社が算定する加算の様式が最新版かどうか、一度突合しておくと安心です。
山口県|令和8年度の指導監査等事前提出資料様式が更新
山口県では、長寿社会課が実施する指導監査等に係る事前提出資料の様式集が6月1日付で更新されました。対象は社会福祉法人と老人福祉施設(養護・特養・軽費)で、いずれも令和8年6月1日更新分として案内されています。
指導監査を控えている、あるいは今後対象となりうる社会福祉法人や老人福祉施設は、提出を求められる事前資料の様式が令和8年度版に切り替わっているため、現在手元にある様式が最新のものかどうかを確認しておくとよいでしょう。様式の取り違えは差し戻しの原因になりやすいため、提出前のチェックをおすすめします。
茨城県|運営指導の自己点検表が令和8年度版に更新
茨城県では、介護保険法に基づく運営指導に係る自己点検表が6月1日付で更新され、訪問介護・通所介護・短期入所・特定施設・福祉用具・施設系など、各サービス種別ごとの様式が令和8年度版として掲載されました。
自己点検表は、事業者自らが人員・設備・運営に関する基準や報酬基準が守られているかを点検するためのもので、運営指導が行われる際には他の関係書類とともに提出します。控えは3年間の保管が求められています。日常的な自主点検にも活用できる様式のため、該当する事業所は自社のサービス種別に対応した最新版をダウンロードし、運用状況の確認に役立てておくとよいでしょう。
北九州市|介護保険負担割合証の遡及変更に伴う過誤再請求の案内
北九州市では、介護保険負担割合証の確認および遡及変更に伴う過誤再請求についての案内が事業者向けに掲載されています。負担割合証の有効期間は毎年8月1日から翌年7月31日までですが、住民税の所得更正や世帯員の増減などにより、期間の途中で負担割合が変更される場合があります。
負担割合が誤ったまま介護報酬を請求すると返戻となり再請求が必要になるため、請求事務の前に最新の負担割合証の「利用者負担の割合」と「適用期間」を確認するよう呼びかけられています。また、月を遡って負担割合が変更された場合は、利用者との差額調整、市への過誤申立、国保連への再請求を事業者が速やかに行うよう求められています。請求実務を担う事業所は、負担割合の確認手順を改めて見直しておくと安心です。
出典:介護保険負担割合証の確認および遡及変更に伴う過誤再請求について(北九州市)
事業者への推奨アクション
- 令和8年6月以降に加算を算定する事業所は、処遇改善加算をはじめ各加算の届出様式が6月以降用の新しいものに切り替わっていないか、自社が指定を受ける自治体のページで確認する
- 協力医療機関連携加算を算定する、または検討している事業所は、令和8年6月からの要件変更を国の通知とQ&Aで確認する
- 通所リハビリテーションを運営する事業所は、規模区分の計算方法の改正を踏まえ、6月以降の算定区分を確実に計算する
- 社会福祉法人・老人福祉施設は、指導監査・運営指導の事前提出資料や自己点検表が令和8年度版に更新されていないか確認する
- 介護報酬を請求する事業所は、負担割合証の最新の割合と適用期間を請求前に確認する
出典一覧
| 自治体 | カテゴリ | ページ |
|---|---|---|
| 愛知県 | 加算届出 | 加算の届出について |
| 山口県 | 指導監査様式 | 指導監査等事前提出資料様式 |
| 茨城県 | 自己点検表 | 介護サービス事業者自己点検表 |
| 北九州市 | 過誤再請求 | 介護保険負担割合証の確認および遡及変更に伴う過誤再請求について |
※本記事は全国67自治体の事業者向けページから、のどか会計事務所がピックアップしてお届けする情報です。記事の正確性は各自治体公式ページを優先してご確認ください。

