6月に入り、佐賀県の障害福祉サービス事業者向けページで、運営指導・補助金・処遇改善に関わる案内が相次いで更新されています。いずれも提出期限や所定の様式を伴い、事業所が実際に手を動かす必要のある内容です。今回はこの3件を、のどか会計事務所がピックアップしてお届けします。
今回のハイライト
佐賀県では、令和8年度の運営指導に向けた事前提出資料が掲載されたほか、障害児者支援施設の機器整備費補助の二次募集、処遇改善加算の計画書提出に関する案内が更新されました。運営指導の対象となる事業所、設備投資を検討している事業所、処遇改善加算を算定する事業所は、それぞれ確認が必要です。
佐賀県|運営指導の事前提出資料が掲載
佐賀県の障害福祉サービス事業者向けページで、2026年6月10日付で「令和8年度 障害福祉サービス等運営指導の事前提出資料を掲載します」という案内が掲載されました。
運営指導(旧・実地指導)は、指定基準の遵守状況や報酬算定の適正性を確認するもので、対象となった事業所は、事前に所定の資料を作成・提出することが求められます。事前提出資料には、勤務形態一覧や加算の算定根拠、個別支援計画の整備状況など、日頃の運営記録が広く含まれるのが一般的です。事前提出資料の様式が公開されたということは、今年度の運営指導が本格的に動き出す段階に入ったことを意味します。直前になって書類をそろえようとすると負担が大きいため、早めに自社の記録を点検しておくと、当日の指摘も減らせます。
該当サービスを提供する事業所は、自社が対象となった場合に備え、事前提出資料の様式と記載要領を早めに確認しておくと、提出時期に慌てずに済みます。提出期限や対象事業所の範囲は、佐賀県公式ページでご確認ください。
佐賀県|障害児者支援施設の機器整備費補助(二次募集)
同じく佐賀県のページで、2026年6月8日付で「【二次募集】令和8年度佐賀県障害児者支援施設機器整備費補助事業について」の案内が更新されました。
この補助は、障害児者支援施設の設備や機器の整備にかかる費用を補助するもので、今回は二次募集の案内です。一次募集で枠が埋まらなかった場合や、追加の応募機会として設けられることが多く、設備投資を検討していた事業所にとっては再度の申請機会となります。
二次募集は一次募集に比べて受付期間が短く設定されることが多く、見送っているうちに締切を迎えてしまうことも珍しくありません。対象となりうる事業所は、補助対象の範囲・補助率・申請様式・締切を募集要項で早めに確認し、必要な見積りや書類の準備に着手しておくことをおすすめします。
出典:佐賀県 障害福祉サービス事業者の皆様へ(機器整備費補助事業)
佐賀県|処遇改善加算の計画書提出
あわせて、2026年5月13日付で「令和8年度福祉・介護職員等処遇改善加算の計画書の提出について」の案内も掲載されています。
2026年6月からは、計画相談支援・地域相談支援・障害児相談支援といった相談支援系のサービスも、処遇改善加算の対象に加わりました。新たに対象となった事業所は、処遇改善計画書の提出が必要です。これまで処遇改善加算を扱ったことのない相談支援系の事業所にとっては、初めての計画書作成となります。6月以降に新規対象となった分の計画書には提出期限が設けられているため、該当する事業所は様式と提出期限を確認のうえ、賃金改善の方法とあわせて、遅滞なく手続きを進めてください。
出典:佐賀県 障害福祉サービス事業者の皆様へ(処遇改善加算の計画書)
事業者への推奨アクション
- 自社が指定を受けている自治体のページを直接確認する
- 運営指導の対象となった場合に備え、事前提出資料の様式を確認する
- 設備投資を検討している事業所は、機器整備費補助の二次募集の締切を確認する
- 2026年6月から処遇改善加算の対象に加わった相談支援系のサービスは、計画書の提出期限を確認する
- 不明点は各自治体の担当課へ問い合わせる
出典一覧
| 自治体 | カテゴリ | ページ |
|---|---|---|
| 佐賀県 | 障害福祉(運営指導・補助・処遇改善) | 障害福祉サービス事業者の皆様へ |
※本記事は全国67自治体の事業者向けページから、のどか会計事務所がピックアップしてお届けする情報です。記事の正確性は各自治体公式ページを優先してご確認ください。

