6月中旬、令和8年度の介護職員等処遇改善加算をめぐる手続き案内が複数の自治体で更新されました。今回は、東京都と福岡県の2自治体で確認できた事業者向けの動きを、のどか会計事務所が整理してお届けします。算定区分の変更や新規取得を予定している事業所は、提出方法と期限の確認をおすすめします。
今回のハイライト
東京都では、令和8年4〜6月算定分を受け付けていた処遇改善加算専用の体制届(加算届)の提出フォームが6月15日をもって閉鎖され、7月以降算定分の提出方法へと切り替わりました。福岡県でも加算の届出に関する案内が更新され、提出期限の考え方があらためて示されています。いずれも様式と提出先が細かく分かれているため、自社の該当サービスを確認する必要があります。
東京都|体制届の専用フォームが切替、7月以降分は新方式へ
東京都の介護職員等処遇改善加算のページが更新され、提出方法に関する重要な変更が掲載されました。令和8年4〜6月算定分の体制届(加算届)については、これまで処遇改善加算専用の提出フォームで受け付けていましたが、このフォームが6月15日をもって閉鎖されています。7月以降に算定する分の提出方法は、ページ内の「処遇改善加算の体制届(加算届)について」の項目で確認する形に切り替わりました。
体制届が必要になるのは、新規に処遇改善加算を算定する事業所や、加算の区分変更を行う事業所です。旧加算の加算Ⅰから新加算の加算Ⅰイへ、旧加算の加算Ⅱから新加算の加算Ⅱイへの変更は継続扱いとなり体制届の提出は不要ですが、それ以外の区分変更はすべて体制届の提出が求められます。提出期限はサービス種別ごとに異なり、訪問介護など居宅系の多くは適用開始月の前月15日必着、施設系サービスは適用開始月の1日必着が目安です。計画書の提出フォームは体制届とは別であり、補助金(賃上げ・職場環境改善支援事業)の申請フォームとも区別されています。提出様式や提出先の細部はサービスごとに分かれているため、該当サービスの欄を直接ご確認ください。
福岡県|加算の届出案内を更新、提出期限の整理に注意
福岡県でも、令和8年度介護職員等処遇改善加算についての案内が6月16日付で更新されました。令和8年度の報酬改定では、これまで対象外だった訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅介護支援等にも介護職員等処遇改善加算が新たに創設されており、対象サービスが広がっています。
提出期限については、新規に加算を取得する場合は算定を開始する月の前々月の末日が目安とされ、たとえば8月サービス提供分から算定する場合は6月末日までとされています。変更の場合は、居宅系サービスが算定開始月の前月15日まで、施設系サービスが算定開始月の当月1日までと、種別によって期限が分かれています。期限を過ぎると加算の算定ができないとされているため、新規取得や区分変更を予定する事業所は早めの準備が安心です。計画書や変更届、実績報告書の様式もページ内に掲載されています。
事業者への推奨アクション
自社が指定を受けている自治体の処遇改善加算ページを直接確認し、加算届(体制届)や計画書の提出方法・期限に変更がないか最新版と突合してください。特に新規取得や区分変更を予定している場合は、提出フォームの切替や様式の差し替えに注意が必要です。提出期限はサービス種別によって異なるため、自社の該当サービスごとに確認し、不明点は各自治体の担当課へ問い合わせることをおすすめします。
出典一覧
| 自治体 | カテゴリ | ページ |
|---|---|---|
| 東京都 | 介護 | 令和8年度介護職員等処遇改善加算 |
| 福岡県 | 介護 | 令和8年度介護職員等処遇改善加算について |
※本記事は全国67自治体の事業者向けページから、のどか会計事務所がピックアップしてお届けする情報です。記事の正確性は各自治体公式ページを優先してご確認ください。

