処遇改善加算の実績報告、7月31日が提出期限|介護2県の案内が更新

処遇改善加算の実績報告、7月31日が提出期限|介護2県の案内が更新
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6月後半に入り、令和7年度の介護職員等処遇改善加算を算定した事業所にとって大きな節目となる「実績報告書」の提出案内が、各自治体で相次いで整いつつあります。今回は兵庫県と島根県で、様式の掲載や提出期限の案内が新しくなりました。のどか会計事務所が、事業所の実務に直結するポイントを整理してお届けします。

目次

今回のハイライト

令和7年度に処遇改善加算を算定した事業所は、実績報告書を令和8年7月31日(金)までに提出する必要があります。今回更新があった兵庫県・島根県とも、この期限と提出様式を改めて案内しています。期限は全国共通で運用されており、加算を算定したすべての事業所が対象です。賃金改善の実施状況をまとめる書類のため、早めの準備が安心です。

兵庫県|令和7年度の実績報告書様式が新たに掲載

兵庫県の介護職員等処遇改善加算のページが更新され(直近の更新は2026年6月17日付)、令和7年度の実績報告書の様式が新しく掲載されました。算定した事業所は、所管の指定権者ごとに定められた提出先へ、期限までに報告書を提出する流れです。

報告書の様式は、通常規模の事業所向けのものに加え、対象事業所が多い大規模事業者向けの様式も用意されています。県のページでは、端末によってダウンロードした様式に計算式が反映されない事例があるため、その場合は厚生労働省のサイトから様式を取得するよう案内されています。提出先は、神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市・明石市に所在する事業所はそれぞれの市の担当課、それ以外は所管する県民局・県民センターと整理されています。地域密着型サービスは各市町の担当課が窓口です。

あわせて県のページでは、令和8年度の計画書の提出区分や、令和8年6月から処遇改善加算が新設される訪問看護等のサービスに関する申請の取扱いも整理されています。自社が令和8年度に算定する加算区分に変更がある場合は、提出区分の確認が必要です。詳細は各事業所の状況に応じて公式ページでご確認ください。

出典:兵庫県 介護職員等処遇改善加算のページ

島根県|実績報告書の提出ページが整理、電子申請で受付

島根県でも、令和7年度処遇改善加算の実績報告書の提出について案内するページが整いました。県のページでは、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに提出が必要である旨が示され、令和8年3月サービス提供分まで算定した場合は、令和8年5月の最終入金から2か月後の令和8年7月31日(金)が提出期限と具体的に案内されています。

提出様式(別紙様式3)と記入例が掲載されており、提出は「しまね電子申請サービス」を通じて行う形です。注意点として、実績報告書は令和7年度の計画書作成単位で提出すること、記載する加算区分は令和7年度の計画書と同じ区分とすること(令和8年度に区分変更があった事業所は特に注意)が挙げられています。また、加算は介護職員の賃金改善にのみ充てられること、加算の支出と賃金充当が分かる書類を実績報告後2年間以上保存すること(過誤調整時は最大5年遡る)も明記されています。

市町村が指定権者となる地域密着型サービス・総合事業、および松江市所在の施設・事業所は、それぞれの保険者あての提出が必要となる点にも留意が必要です。詳細は公式ページでご確認ください。

出典:島根県 令和7年度処遇改善加算の実績報告書の提出について

事業者への推奨アクション

  • 令和7年度に処遇改善加算を算定した事業所は、7月31日の提出期限を起点に、実績報告書の作成スケジュールを早めに確保する
  • 自社が指定を受けている自治体の最新様式をダウンロードし、計算式が正しく反映されているか確認する(反映されない場合は厚生労働省サイトの様式を利用)
  • 報告書は計画書の作成単位・加算区分と揃える。令和8年度に区分変更がある場合は特に確認する
  • 地域密着型サービス・総合事業を運営する場合は、保険者である市町村が提出先となるため、窓口を取り違えないよう注意する
  • 賃金改善の支出が分かる書類を整え、提出後も定められた期間保存する

出典一覧

自治体 カテゴリ ページ
兵庫県 介護 介護職員等処遇改善加算
島根県 介護 令和7年度処遇改善加算の実績報告書の提出について

※本記事は全国67自治体の事業者向けページから、のどか会計事務所がピックアップしてお届けする情報です。記事の正確性は各自治体公式ページを優先してご確認ください。

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