障害年金2級は就労中でも可能→社労士「保護的環境なら可能」、発達障害専門医4割カット警告も6,749表示で拡散

障害年金2級は就労中でも可能、専門医4割カット警告も6,749表示
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2026年4月29日のXでは、障害福祉に関する制度・実務情報が複数発信されました。障害年金実務担当の社労士事務所職員が、障害者雇用で就労していても2級認定の可能性があるとの解説を投稿し、約4,400回表示。発達障害当事者協会は2026年6月の診療報酬改定で精神保健指定医でない発達障害専門医の報酬が4割カットされるとの警告を発信し、約6,749回表示・22リポストと反響が広がりました。本記事では障害年金・診療報酬・障害者雇用の3軸で、当事者・専門家からの注目投稿を取り上げます。


目次

本日のハイライト

  • 社労士事務所職員が「障害者雇用の保護的環境なら障害年金2級認定可」との実務解説を発信、約4,400回表示・87いいね
  • 発達障害当事者協会が2026年6月の診療報酬改定で発達障害専門医報酬が4割カットされると警告、約6,749回表示・22リポスト
  • 発達障害(ASD/ADHD)当事者が障害者雇用の選考難度上昇に「最低賃金しか払う気ないくせに普通に落ちる」と指摘

障害年金2級「就労中でも可能」、社労士が保護的環境の条件を解説

何が起きた?

2026年4月29日、障害年金実務を担当する社労士事務所職員が、障害者雇用で就労中の精神疾患による障害年金2級認定について実務的な視点を投稿しました。2級は原則「労働能力がほぼないこと」とされていますが、障害者雇用で上司などからの管理や指導が必要な保護的な環境のもと、専ら単純作業で反復的な業務を担当している場合には、2級に該当する可能性があるとの解説です。同じ投稿者は別投稿で、障害年金ガイドラインに「障害者雇用制度による就労については1級または2級の可能性を考慮する」と記載があるものの、障害者雇用の定義に関する記載がない点も問題提起しました。

注目の投稿

障害年金の呟き人(@f1c3n4WE1KMklqQ|社労士事務所職員(障害年金実務担当)

この投稿は約4,400回表示され、87件のいいね・6件のリポストを集めました。

Xでの反応

補足・情報の声

  • 障害年金の呟き人(@f1c3n4WE1KMklqQ|社労士事務所職員:別投稿で「ガイドラインに障害者雇用の定義などに関しては何の記載もない」と問題提起(📎 投稿を見る

出典・一次情報

  • 国民年金・厚生年金保険障害認定基準(厚生労働省年金局):障害年金の認定基準が示された一次資料
  • 障害年金ガイドライン(精神の障害に係る等級判定ガイドライン):障害者雇用制度による就労についての記載
  • 一次情報の詳細は厚生労働省年金局公式サイトおよび日本年金機構の各窓口でご確認ください

ポイント

就労していても障害年金2級が認定される余地があるかは個別事案で判断が分かれるため、社労士など専門家への相談が現実的な選択肢になります。


発達障害専門医の報酬「6月から4割カット」、当事者協会が警告

何が起きた?

2026年4月29日、発達障害当事者協会が、2026年6月の診療報酬改定により精神保健指定医でない場合に報酬が4割カットされるため、小児科分野の発達障害専門医が減少する可能性があると警告する投稿を発信しました。専門医の動画リンクを併記し、診療報酬改定の影響範囲を一次情報ベースで共有した内容です。リポスト22件、約6,749回表示と、当事者・家族層を中心に拡散しました。

注目の投稿

発達障害当事者協会(@jdda_ro_jp|発達障害当事者会ネットワーク

この投稿は約6,749回表示・47件のいいね・22件のリポストを集め、当事者・家族層に強く拡散しました。

出典・一次情報

  • 中央社会保険医療協議会(中医協)2026年度診療報酬改定関連資料:精神医療分野の改定内容
  • 厚生労働省保険局医療課公式発表:診療報酬改定の詳細通知
  • 一次情報URL:当該投稿に併記されたYouTube動画(専門医解説)
  • 詳細は厚生労働省保険局公式サイトおよび中医協議事録をご確認ください

ポイント

診療報酬改定が発達障害支援の医療提供体制に波及する可能性があり、家族・支援者は地域の専門医確保状況を継続的にチェックする必要があります。


障害者雇用「最低賃金しか払う気ないくせに普通に落ちる」、選考難度に当事者から指摘

何が起きた?

ASDとADHDの診断を受けた当事者が、障害者雇用の選考難度が上昇している現状を指摘した投稿が広がりました。「最近の障害者雇用、レベル上がりすぎ。最低賃金しか払う気ないくせに、事務職だからって普通に落ちることがある」との内容で、約1,455回表示・47いいねを集めています。同日には、発達障害当事者が「自己管理ができない」場面を画像とともに具体例化した投稿(@bkyat0kVZo49672)にも約2,500回表示・147いいね・28リポストの反応が集まりました。

注目の投稿

スペクトラムさん(@sorasora9900|発達障害(ASD/ADHD)当事者

この投稿は約1,455回表示され、47件のいいねを集めました。

Xでの反応

賛成・共感の声

  • コナン(@bkyat0kVZo49672|発達障害当事者:自己管理が難しい具体例を画像で共有した別投稿で「心当たりありすぎ」との反応多数(📎 投稿を見る
  • yuta_asd_adhd(@yuta_asd_adhd|発達障害当事者:「目標と今の差が大きいほど自己管理が崩れる」との共感(📎 投稿を見る
  • ぱわぽん(@pawapongASD|発達障害当事者:「今から少しずつでも発達するしかない」と前向きな視点で再解釈する声(📎 投稿を見る

補足・情報の声

  • あひるのお(@ahirunooshiri05|相談支援専門員(発達障害児の父親):「働くようになったときに何が必要か」を小学校時から意識した子育てが重要との長期視点を共有(📎 投稿を見る
  • おにちゃん(@houkago_keiei|放デイ経営者:学習支援を謳う放デイの成果非公開運用を疑問視し、重度行動障害児への報酬配分を主張(📎 投稿を見る

出典・一次情報

  • 一次情報は未確認です(個別の発信であり、企業や雇用機関の裏付けは取れていません)
  • 関連参考:障害者の法定雇用率に関する厚生労働省障害者雇用対策課の公表資料、合理的配慮に関する障害者差別解消法の概要
  • 詳細は厚生労働省障害者雇用対策課公式サイトおよびハローワーク障害者専門窓口でご確認ください

ポイント

障害者雇用の選考厳格化と賃金水準の組み合わせが、当事者の就労継続意欲とミスマッチを生んでおり、合理的配慮の運用と制度設計の両輪での見直しが論点になりそうです。


今日のまとめ

  • 障害年金実務担当の社労士事務所職員が、障害者雇用の保護的環境下で障害年金2級認定の可能性があると実務解説を発信し、約4,400回表示・87いいねを集めました
  • 発達障害当事者協会は2026年6月の診療報酬改定で発達障害専門医の報酬が4割カットされる可能性を警告し、約6,749回表示・22リポストの反響が広がりました
  • 障害者雇用の選考レベル上昇と賃金水準のミスマッチ、発達障害の自己管理困難・専門医確保など、制度と現場の論点が同日に並行して可視化されました

障害年金・診療報酬・障害者雇用は当事者と支援者が共に動きを見落とさないことが大切です。気になる論点は最寄りの基幹相談支援センターや社労士・精神保健福祉センターに早めに相談しておくと安心です。


関連する質問(よくある疑問)

Q1. 障害者雇用で就労中でも障害年金2級は本当に申請できるのですか?

A1. ガイドライン上は「障害者雇用制度による就労については1級または2級の可能性を考慮する」との記載があり、保護的環境で単純作業を担当している場合には2級認定の可能性があります。ただし個別事案で判断が分かれるため、診断書の記載内容と就労状況を整合的に整理する必要があります。社労士など専門家への事前相談をおすすめします。

Q2. 2026年6月の診療報酬改定で発達障害専門医にどのような影響がありますか?

A2. 当事者協会の警告では、精神保健指定医でない場合に報酬が4割カットされるため、小児科分野の発達障害専門医が減少する可能性が指摘されています。改定の最終内容と各医療機関の対応は地域差が出る見込みで、家族・支援者は地域の専門医確保状況を継続的に確認する必要があります。詳細は中医協および厚生労働省保険局の公表資料をご確認ください。

Q3. 障害福祉サービスや障害年金について、まずどこに相談すれば良いですか?

A3. 障害福祉サービスの利用相談は基幹相談支援センターおよび市区町村の障害福祉課が窓口になります。障害年金は日本年金機構の年金事務所、または社労士事務所が手続き支援を提供しています。詳細は各自治体の障害福祉担当窓口/基幹相談支援センターへご相談ください。

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