訪問看護・在宅医療をめぐる制度と経営の論点が、2026年4月22日のXで相次いで発信されました。在宅医による「在宅医療充実体制加算(重症者は月1回訪問診療でも実績に加えてよい)」の厚労省Q&A解釈が画像付きで共有され、日経メディカルは2026年度診療報酬改定で「質の高い在宅医療の推進」が柱に据えられた点をレポート。現役の訪問看護ステーション管理者からは「売上・採用・人・資金繰りの壁は、前に進んだ証」とする経営論も反響を呼びました。本記事では訪問看護ステーション管理者・在宅医・ケアマネ・退院調整看護師に向けて、22日に注目を集めた3つの論点を制度・経営・連携の視点で整理します(臨床手技・医療判断には踏み込みません)。
本日のハイライト
- 在宅医による「在宅医療充実体制加算 重症者は月1回訪問で実績カウント可」Q&A投稿が1,700回超表示
- 日経メディカル「2026年度診療報酬改定で在宅医療推進が大改革」投稿で往診代行厳格化と重症者評価拡充を解説
- 訪問看護ステーション管理者「壁が見えるのは前進した証」経営論が共感を集める
在宅医療充実体制加算「重症者は月1回でも実績OK」
何が起きた?
2026年4月22日午前、在宅医を名乗る投稿者が「在宅医療充実体制加算の実績」として、別に厚生労働大臣が定める状態の患者(重症者)については月1回の訪問診療でも実績に加えてよい、という厚労省Q&Aの抜粋画像を共有しました。表示回数は約1,700回、総合診療医からも補足の反応がありました。在宅医療充実体制加算(2024年度改定で新設、機能強化型在支診・在支病の実績要件を段階評価する加算)の実務運用に直結する論点です。
注目の投稿
ざいたくいのぐち(@grumblehomecare)|在宅医(まちいしゃ)/在宅医療現場の医師、厚労省関連加算の実務情報を発信
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Xでの反応
補足・情報提供の声
- 総合診療医(2026年開業予定・老年科):実績要件の運用は制度設計次第で解釈が変わりうる、という実務者らしいコメント
出典・一次情報
- 厚生労働省 令和6年度診療報酬改定の概要(在宅医療): https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00041.html
- 個別の算定要件・実績要件の最終判断は、地方厚生(支)局の疑義解釈および所属団体へのご確認が確実です。
ポイント
在宅医療充実体制加算の「重症者月1回カウント可」は、在宅医・訪問看護ステーションの機能強化型実績設計に直結します。退院調整時の訪問頻度設計や連携文書の共有頻度も、実績要件と整合させて計画することが大切です。
2026診療報酬改定「質の高い在宅医療」が柱に
何が起きた?
4月22日朝、日経メディカルが2026年度診療報酬改定について「質の高い在宅医療の推進」が掲げられ、評価が大きく見直されたとレポート。とくに往診代行サービスの利用厳格化と、重症な在宅患者を診る医療機関への評価拡充という2つの柱が、現場医師への影響が大きい論点として挙げられました。訪問看護ステーションにとっては、連携先である在支診・在支病の報酬設計変化が、退院調整・看取り・緊急訪問の受け入れ体制に直結します。
注目の投稿
日経メディカル(@NMonl)|医療系メディア/日経メディカル編集部(診療報酬改定専門報道)
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Xでの反応
同時間帯に訪問看護関連では、佐藤文俊氏(EMPAWA株式会社代表取締役/S-QUE訪問看護チーフプランナー)が4月29日開催予定のオンライン無料セミナー「令和8年度診療報酬改定60分整理」の告知投稿を行い、管理者向け実務整理ニーズの高まりも観測されました。
出典・一次情報
- 厚生労働省 令和8年度診療報酬改定について: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411.html
- 中央社会保険医療協議会(中医協)総会資料: https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/shingi-chuo_128154.html
- 個別項目の最終算定ルールは告示・通知の原文を確認のうえ、所属団体・地方厚生(支)局にお問い合わせください。
ポイント
在宅医療の「質向上」方針は、訪問看護ステーションの機能強化型要件・24時間対応体制加算・退院支援指導加算の算定運用にも波及します。連携先の在支診・在支病の方針変更を早めに把握し、退院調整ルートの再設計につなげる姿勢が求められます。
訪問看護ステーション経営「壁は前進の証」
何が起きた?
4月22日夜、現役の訪問看護管理者・経営者が「売上の壁、採用の壁、人の壁、資金繰りの壁」と、経営を続けるほど壁が増えるように感じると率直に綴りつつ、「壁が増えたのではなく自分と会社が前に進んだから見える位置まで来た」と前進の証として捉え直す投稿をしました。表示回数は約620回、精神科認定看護師・介護福祉士など現場実務者からの共感が寄せられました。
注目の投稿
石川和也@訪問看護の思考整理屋(@office_ISK)|現役訪問看護管理者・経営者/元警察(機動隊)・自衛官・イオングループ法人営業→看護師、2025年に訪問看護関連会社を黒字売却、現一般社団法人専務執行役員兼訪問看護管理者
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Xでの反応
共感・励ましの声
- 精神科認定看護師・専門看護師(現役):短いレスポンスから共感を共有 ★(専門家)
- 介護福祉士(認知症ケア現場):「壁が見えるのって進んでる証拠」と励ましのリプライ
出典・一次情報
- 厚生労働省 訪問看護の報酬・基準に関する情報: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000061906.html
- 経営・資金繰りに関する公的な相談窓口として、日本政策金融公庫の各支店や、都道府県ナースセンター・社会福祉協議会の経営相談窓口があります。
ポイント
訪問看護ステーションの売上・採用・資金繰りの壁は、規模拡大・機能強化型移行・24時間対応体制の整備ごとに段階的に現れます。壁ごとに外部専門家(社労士・税理士・経営コンサル)を使い分ける視点と、連携法人内での情報共有が、中長期の継続経営につながります。
今日のまとめ
- 在宅医療充実体制加算の「重症者月1回カウント可」Q&A解釈が共有され、機能強化型実績設計の実務論点に
- 日経メディカルが2026年度診療報酬改定で「質の高い在宅医療推進」が柱と報道、往診代行厳格化と重症者評価拡充が注目
- 訪問看護ステーション経営「壁は前進の証」という経営者発信に現場実務者が共感
制度(加算)・報酬(2026改定)・経営(壁)の3方向が揃った1日でした。ステーション管理者は連携先の在支診・在支病の方針と、自ステーションの機能強化型実績要件を並べて確認し、退院調整ルート・24時間対応体制の再設計に活かすことをおすすめします。
関連する質問(よくある疑問)
Q1. 在宅医療充実体制加算の「重症者」とは具体的にどの範囲を指しますか?
A1. 厚生労働大臣が定める状態(例: 超重症児・準超重症児、末期の悪性腫瘍、神経難病等の特定疾患)に該当する患者を指します。具体的な告示・通知は厚生労働省サイトおよび地方厚生(支)局の疑義解釈でご確認ください。
Q2. 2026年度診療報酬改定で、訪問看護ステーションが注視すべきポイントは何ですか?
A2. 機能強化型訪問看護ステーションの要件、24時間対応体制加算、退院支援指導加算、ターミナルケア療養費、精神科訪問看護療養費が主な論点です。連携先の在支診・在支病側の報酬見直しと整合させて運用設計を見直すことが実務的です。
Q3. 訪問看護ステーションの経営相談はどこに相談できますか?
A3. 日本訪問看護財団・全国訪問看護事業協会などの業界団体、都道府県ナースセンター、社会保険労務士・税理士・中小企業診断士などの専門家、日本政策金融公庫の経営相談窓口が主な選択肢です。
※本記事は制度・経営の観点からの情報提供です。医療判断や具体的な治療・ケア方針については、必ず主治医・担当看護師にご相談ください。

