6月1日施行の調剤報酬改定で在宅緊急訪問の算定要件が見直し、薬剤師の解説に4.7万表示と228ブックマーク

6月1日調剤報酬改定で在宅緊急訪問の要件見直し、4.7万表示で注目
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6月1日施行の調剤報酬改定をめぐり、在宅医療に関わる薬剤師の解説が5月31日前後のXで注目を集めました。在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の算定要件が見直された点を取り上げた投稿は約4.7万回表示・228ブックマークを集め、在宅チームの算定実務に直結する話題として広がっています。同日には、緊急時の訪問看護への連絡経路をめぐるケアマネジャーと事業所の連携、不登校児童向け訪問看護の拡大と医療資源配分、精神療法の減算をめぐる厚生労働省の訂正通知も話題となり、在宅ケアの制度・連携・経営の論点が一日に凝縮されました。本記事では制度・経営・連携の観点から4件を整理します。


目次

本日のハイライト

  • 6月1日施行の調剤報酬改定で在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の算定要件が見直され、薬剤師の解説が約4.7万回表示・228ブックマークで拡散
  • 緊急時は訪問看護へ直接連絡するという周知をめぐるケアマネ連携の投稿に69いいね、連絡経路の整理に賛否
  • 不登校児童向け訪問看護の拡大が医療的ケア児の看護リソースを圧迫しかねないとの問題提起が150いいね・56リポストで反響

6月1日施行の調剤報酬改定、在宅緊急訪問の算定要件見直しに約4.7万表示

何が起きた?

5月31日、在宅緩和医療について発信する薬剤師「タイガー薬剤師」(@PharmacistTiger)が、6月1日施行の調剤報酬改定で在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料(在宅療養中の患者が急変等した際に計画外で訪問し薬学管理を行う場合の評価)の算定要件が見直された点を解説しました。これまであまり大きく取り上げられていなかった項目ながら、算定要件の文言が整理され、緊急訪問が従来より算定しやすくなったとの指摘です。この投稿は約4.7万回表示され、409いいね・39リポスト・228ブックマークを集めました。日本薬剤師会が公表した令和8年度調剤報酬等改定項目(令和8年6月1日施行)でも、当該指導料の規定見直しが確認できるとされています。

注目の投稿

タイガー薬剤師(@PharmacistTiger|薬剤師

この投稿は約4.7万回表示され、228件のブックマークを集めました。

Xでの反応

賛成・共感の声
なりー@薬剤師、転職(@NARIMIYA1993:「店舗で配布しよ!!」と現場での共有意欲を示す声(📎 投稿を見る
ヒューズ(@kenkoukosodate:「今までは緊急取るなら処方当日が必須だった」が今後は取り扱いが変わるとの解釈(📎 投稿を見る

補足・情報の声
pico(@comet_i:「200と500の区別は今までと変わらずなのでしょうか」と点数区分への疑問(📎 投稿を見る
ゆきko(@wiX9o6Mm3Y38920:計画外に変わっても「当日行かなくては算定できない」点は変わらないかとの確認(📎 投稿を見る

出典・一次情報

ポイント

在宅緊急訪問の算定要件見直しは在宅チームの薬剤師の動きやすさに直結する論点とされており、訪問看護やケアマネとの情報共有の前提として算定実務の正確な理解が連携上も重要との指摘があります。


緊急時は訪問看護へ直接連絡、ケアマネと事業所の連携経路に賛否

何が起きた?

5月31日、在宅ケアマネジャーの「そうた」(@SotaCMJiheikko)が、事業所が直接訪問看護に連絡したことでケアマネがいら立ったという他者の投稿に触れ、緊急時は直接訪問看護に連絡するよう周知しているとの考えを示しました。すべての連絡を自分(ケアマネ)を通すよう求める姿勢は利用者の不利益になりかねないとの指摘です。この投稿は約4,600回表示され、69いいね・10件のリプライを集めました。緊急時の連絡経路とケアマネを介した情報集約のバランスは、在宅の多職種連携で繰り返し議論されるテーマとされています。

注目の投稿

そうた(@SotaCMJiheikko|ケアマネジャー

この投稿は約4,600回表示され、69いいねを集めました。

Xでの反応

賛成・共感の声
うめちゃん|ケアマネ(@mtkmooooooon:「直接やり取りしてもらって全然構わない」とケアチームの一員として捉える声(📎 投稿を見る
こくほ蓮(@ichiqin550:「ケアマネによって違う」とし自身は直接連絡を是とする立場(📎 投稿を見る

補足・情報の声
わんちゃろ(@kazzhiko596342:直接連絡は良いとしつつ「内容によっては報告だけはして欲しい」と情報共有の必要性に言及(📎 投稿を見る

出典・一次情報

ポイント

緊急時の連絡経路は事前にケアプラン上で取り決め、事後の情報共有ルールも合わせて整えることが、ケアマネと訪問看護双方の連携を円滑にする鍵になるとの指摘があります。


不登校児童向け訪問看護の拡大、医療的ケア児の看護リソース圧迫を問う声に150いいね

何が起きた?

5月31日、「白いカラスの男」(@kidasarada)が、不登校児童を対象とした訪問看護に大手が参入し始めている動きを取り上げ、在宅医療ケアが不可欠な重度の医療的ケア児の看護リソースが奪われかねないと問題提起しました。話し相手中心の案件に看護師が流れることで、24時間ケアを要する重度家庭ほど訪問看護を確保しにくくなるとの懸念です。この投稿は約8,900回表示され、150いいね・56リポストを集めました。限られた看護人材をどう配分するかという論点は、在宅医療の経営・政策両面で避けられない段階に来ているとの見方が示されています。

注目の投稿

白いカラスの男(@kidasarada

この投稿は約8,900回表示され、56件のリポストを集めました。

Xでの反応

反対・懸念の声
白いカラスの男(@kidasarada:「本当に24時間ケアが必要な重度家庭ほど訪問看護が取れなくなる」と医療資源配分の議論を続ける(📎 投稿を見る

補足・情報の声
コロ助(@Uber12290770:「僕のウチそれやってます。シノギになるほどの儲けなんて全くありません」と当事者側の実感を投稿(📎 投稿を見る

出典・一次情報

ポイント

訪問看護の需要拡大は事業機会である一方、限られた看護人材を重度・医療依存度の高い在宅利用者へどう配分するかという政策的・経営的課題を併せて検討する必要があるとの指摘があります。


精神療法の60/100減算、厚生労働省の訂正通知で発達診療の医療機関に救済

何が起きた?

5月31日、高橋和俊(@sgy01121)が、精神保健指定医以外による通院・在宅精神療法の100分の60への減算をめぐり、5月29日に厚生労働省から訂正の通知がなされたと投稿しました。これにより発達診療を担っていた多くの医療機関が救済される一方、地方ごとの体制の差という課題も浮き彫りになったとの指摘です。この投稿は約5,500回表示され、58いいね・18リポストを集めました。2026年度診療報酬改定では、通院・在宅精神療法で一定の施設基準を満たさない場合に100分の60へ減算される規定が盛り込まれ、その取り扱いをめぐり関連通知の訂正が示されたとされています。

注目の投稿

高橋和俊(@sgy01121

この投稿は約5,500回表示され、18件のリポストを集めました。

公開時点でリプライ・引用は確認できていません。

出典・一次情報

ポイント

精神療法の減算規定とその訂正は、精神科訪問看護を含む在宅精神医療の体制に影響しうる論点とされており、地域ごとの専門医配置の差をどう補うかという連携・政策課題も併せて注目されています。


今日のまとめ

  • 6月1日施行の調剤報酬改定で在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の算定要件が見直され、薬剤師の解説が約4.7万回表示で在宅チームの関心を集めました
  • 緊急時の連絡経路や医療資源の配分、精神療法の減算訂正など、4件はいずれも在宅ケアの制度・経営・連携に関わる論点でした
  • 在宅医療は薬剤師・訪問看護・ケアマネが密に連携する局面が増えており、制度改定の正確な把握が連携の前提になっています

在宅ケアをめぐる制度は薬剤・看護・連携の各面で同時に動いており、ステーション経営層・ケアマネ双方にとって最新の改定情報の共有と多職種での合意形成が一層重要になっています。


関連する質問(よくある疑問)

Q1. 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料とはどのような評価ですか?

A1. 在宅で療養する通院困難な患者が急変等した際に、計画的な訪問とは別に薬剤師が緊急で訪問し薬学的管理指導を行う場合の評価とされています。2026年6月1日施行の調剤報酬改定で算定要件が見直されたとされており、詳細は日本薬剤師会や厚生労働省の改定資料をご確認ください。

Q2. 緊急時に訪問看護へ直接連絡するか、ケアマネを通すかはどう整理すればよいですか?

A2. 緊急時の連絡経路はケアプラン作成時に主治医・訪問看護・ケアマネ間で取り決めておくことが望ましいとされています。直接連絡を可とする場合も、事後にケアマネへ情報共有するルールを併せて定めることが連携上有効との指摘があります。

Q3. 通院・在宅精神療法の減算規定について相談したい場合の窓口はどこですか?

A3. 2026年度診療報酬改定では精神保健指定医以外による通院・在宅精神療法で施設基準を満たさない場合の減算が設けられ、関連通知の訂正も示されたとされています。算定の詳細は各都道府県の地方厚生局、制度全般は厚生労働省の公式サイトをご確認ください。


※本記事は制度・経営の観点からの情報提供です。医療判断や具体的な治療・ケア方針については、必ず主治医・担当看護師にご相談ください。

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