6月16日前後のXで、訪問看護・在宅医療に関わる制度と経営の話題が相次いで注目を集めました。在宅訪問における「中6日制限」の撤廃という今年の改定情報を薬剤師が解説した投稿は約1.2万回表示され、医療保険と介護保険で扱いが異なる点に関心が寄せられています。あわせて、早期の在宅緩和ケアが緊急入院や入院日数を大きく減らしたとする研究の紹介、訪問看護ステーションの持続可能な経営をめぐる声、退院後の一人暮らし高齢者を多職種連携で支える現場の記録なども話題になりました。本記事では、制度・経営・在宅ケア連携の観点から4件を取り上げます。
本日のハイライト
- 在宅訪問の「中6日制限」撤廃を解説した投稿が約1.2万回表示、ブックマークは75件
- 早期在宅緩和ケアで入院日数が11.5日から1.5日へ減少との研究紹介が約6,200回表示
- 訪問看護ステーションの「持続可能な体制」をめぐる経営視点の投稿に共感が拡散
在宅訪問の「中6日制限」撤廃、医療保険と介護保険で扱いに差
何が起きた?
6月16日、在宅緩和医療について発信する薬剤師が、薬局の在宅訪問における「中6日制限」(前回訪問から中6日空けないと算定できないとされてきたルール)の撤廃について解説する投稿を行いました。今年の改定で医療保険側ではこの制限が撤廃された一方、介護保険では引き続き中6日を空ける必要がある点に注意が必要だと指摘しています。在宅訪問は訪問看護・訪問薬剤・訪問診療が連携して進むため、保険区分ごとに算定ルールが異なる点は、在宅ケア連携の実務に直結するテーマです。
注目の投稿
タイガー薬剤師(@PharmacistTiger)|薬剤師(在宅緩和医療の発信)
この投稿は約1.2万回表示され、75件のブックマークを集めました。
Xでの反応
賛成・共感の声
– 調剤薬局事務員のおばちゃん(@chouzaiya):「大事大事!」と改定情報の重要性に共感を示しました(📎 投稿を見る)
補足・情報の声
– 鹿嶋直純(@nao_z_3):「週に1回の週は、土~日曜日のくくりなんですか?」と算定の数え方について具体的な確認を寄せました(📎 投稿を見る)
出典・一次情報
- 2026年度の診療報酬・調剤報酬改定に関する解釈通知は、厚生労働省保険局の通知・告示をご確認ください(厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」)
- 在宅患者訪問薬剤管理指導・居宅療養管理指導の算定要件は医療保険・介護保険で別建てとされており、詳細は各保険の算定基準で異なります
ポイント
在宅訪問は保険区分ごとに算定ルールが異なるため、改定内容を多職種で共有しておくことが連携の精度を高めると考えられます。
早期の在宅緩和ケアで入院日数11.5日が1.5日に、研究紹介が反響
何が起きた?
6月16日、在宅医療に携わる医師が、進行した消化器がんの患者に早期の在宅緩和ケアを行う効果を検証したランダム化比較試験(ALLAN試験)を紹介しました。投稿によれば、在宅緩和ケアを受けた群では救急外来の受診回数や入院日数が大きく減り、入院日数は11.5日から1.5日へと短縮されたとされています。一方で全生存期間には有意な差がなかったとも紹介されており、病院中心のモデルから在宅中心のモデルへの転換を考えるうえで示唆に富む内容として、在宅医療の専門職の間で話題になりました。本記事は制度・連携の観点から取り上げ、個別の治療判断には踏み込みません。
注目の投稿
ツチノコ在宅ケモ屋(@tsurutacl)|在宅医
この投稿は約6,200回表示され、13件のリポストを集めました。
Xでの反応
賛成・共感の声
– 反骨の在宅医(@charaiisyadesu):「素晴らしいデータ!やりがいありますね」と在宅緩和ケアの意義に共感を示しました(📎 投稿を見る)
補足・情報の声
– 永遠の下っ端Dr.(@GTVCTVPTV):急変しやすい疾患が多いなかで在宅医療により救急受診が減った点に着目し、引用された研究のQOLの差も興味深いと補足しました(📎 投稿を見る)
出典・一次情報
- 紹介された研究の原典(ALLAN試験)は学術誌掲載論文とされており、数値・解釈は原論文および専門家の評価をご確認ください
- 在宅緩和ケアの体制整備に関する制度(在宅がん医療総合診療料・訪問看護ターミナルケア療養費等)は、厚生労働省の関連告示・通知をご参照ください
ポイント
在宅緩和ケアの医療利用低減効果は、退院支援や訪問看護・在宅医の連携体制を整えるうえでの参考材料になると考えられます。
訪問看護ステーションの「持続可能な体制」、経営視点の投稿に共感
何が起きた?
6月16日、大田区で訪問看護ステーションを運営する事業者が、1日に4件の契約に至ったことへの感謝とともに、「お宅は潰れないわよね?」と利用者から問われる訪問看護事業の危うさについて投稿しました。利用者とスタッフの双方を守るためには、持続可能な経営体制の構築が欠かせないとの問題意識を示しています。訪問看護は人材確保と安定したサービス提供が経営課題として表裏一体であり、事業者ならではの視点として、同業者やリハビリ職から共感が寄せられました。
注目の投稿
しー(@tsukushi_houkan)|訪問看護ステーション経営者
この投稿は約700回表示され、共感の声を集めました。
Xでの反応
賛成・共感の声
– 金魚ばち(@assueyo):通所リハでも倒産予定の事業所からの見学者が増えていると述べ、「働く場をまもる」ことの重みに「身につまされる話です」と共感しました(📎 投稿を見る)
– 井口亮平(@Ryohei_Iguchi):「訪問看護は人がいてこそ成り立つ仕事」として、サービスと組織の安定を両立させる姿勢に温かさを感じたと反応しました(📎 投稿を見る)
出典・一次情報
- 訪問看護ステーションの経営状況は、厚生労働省「介護事業経営実態調査」やWAM NETの公表資料で動向を確認できます
- 持続可能な体制づくりに関わる人員基準・加算要件は、訪問看護療養費および介護報酬の関連告示をご参照ください
ポイント
利用者からの信頼は安定した経営があってこそ続くため、人材確保と財務の持続性を一体で考える視点が事業者に求められると考えられます。
一人暮らし高齢者の退院支援、多職種連携で在宅生活を支える現場
何が起きた?
6月16日、在宅ケアに携わる支援者が、熱中症で12日前に入院し退院した要介護1の高齢者を受け入れた事例を投稿しました。一人暮らしで身元保証人となる親族も遠方におり、わずか12日の入院でも歩行がやっとの状態となり、転倒リスクの高さから泊まりでの対応に切り替えたと報告しています。退院直後の生活機能の低下や身寄りの少なさといった課題に対し、臨機応変な対応で在宅生活を支えようとする現場の姿勢が共有され、在宅ケア連携の重要性が改めて注目されました。
注目の投稿
看取りケアニン2(@carenin_t)|在宅ケア支援者
この投稿は約1,800回表示され、共感の声を集めました。
Xでの反応
補足・情報の声
– キャリコ(@calico2025X):泊まりにも柔軟に対応できる点を挙げ、「それができるから小多機良いですよね〜!!」と小規模多機能型サービスの利点に触れました(📎 投稿を見る)
出典・一次情報
- 退院支援・在宅復帰に関わる加算(退院時共同指導加算・退院支援指導加算等)は、訪問看護療養費および診療報酬の関連告示をご参照ください
- 小規模多機能型居宅介護など地域密着型サービスの制度概要は、厚生労働省および各市区町村の介護保険担当窓口で確認できます
ポイント
短期の入院でも在宅復帰時には生活機能の低下が起こりうるため、退院前からの多職種連携と柔軟なサービス選択が在宅生活の継続を左右すると考えられます。
今日のまとめ
- 在宅訪問の「中6日制限」撤廃は医療保険のみで、介護保険は据え置きという保険区分ごとの差が改めて確認されました
- 早期在宅緩和ケアで入院日数が11.5日から1.5日へ減少したとする研究紹介が、在宅中心モデルへの関心を高めました
- 訪問看護の持続可能な経営と、一人暮らし高齢者の退院支援をめぐる現場の声が、在宅ケア連携の重要性を浮き彫りにしました
制度の改定情報、在宅緩和ケアの効果、経営の持続性、退院支援の現場と、訪問看護を取り巻く論点が同じ日に並びました。算定ルールや連携体制の最新情報をステーション内で共有し、多職種連携の見直しに役立てていくことが望まれます。
関連する質問(よくある疑問)
Q1. 在宅訪問の「中6日制限」とは何ですか?
A1. 在宅患者への訪問について、前回の訪問から一定の日数を空けないと算定できないとされてきたルールを指すとされています。2026年度の改定で医療保険側の取り扱いが見直された一方、介護保険では従来の扱いが続くとの指摘があり、詳細は厚生労働省の関連告示・通知の確認が必要とされています。
Q2. 早期の在宅緩和ケアにはどのような効果があるとされていますか?
A2. 進行がん患者への早期の在宅緩和ケアについて、救急外来の受診や入院日数が減少したとする研究が紹介されています。一方で全生存期間には有意な差がなかったとも報告されており、医療利用の低減や療養場所の選択という観点から評価されているとの指摘があります。
Q3. 訪問看護ステーションの経営状況はどこで確認できますか?
A3. 訪問看護を含む介護・在宅サービスの経営動向は、公的な調査や公表資料で把握できるとされています。人員基準や加算要件とあわせて検討することが望ましいとの指摘があり、詳細は厚生労働省医政局公式サイト/各都道府県の担当窓口をご確認ください。
※本記事は制度・経営の観点からの情報提供です。医療判断や具体的な治療・ケア方針については、必ず主治医・担当看護師にご相談ください。

