直近の数日間、全国の自治体公式ページで令和7年度福祉・介護職員等処遇改善加算の実績報告書様式が一斉に差し替えられました。背景には6月23日付で国が様式の修正版を示したことがあり、秋田県・山形県・兵庫県・愛知県・鹿児島県の各障害福祉所管課が6月23日から26日にかけて連続して新様式を公開しています。あわせて山形県では令和8年度の福祉・介護職員等処遇改善等緊急支援事業費補助金の実績報告受付開始も告知されました。のどか会計事務所が顧問先の障害福祉事業所に向けてピックアップしてお届けします。
今回のハイライト
最大の論点は令和7年度福祉・介護職員等処遇改善加算の実績報告書 別紙様式3が国の差替(6月23日付)に伴い修正されたことです。提出期限は令和8年7月31日金曜日で各県とも共通しており、既に旧様式で提出済みの事業所については各県の取扱いを確認する必要があります。実績報告は加算算定の要件のひとつであり、未提出は加算の返還事由になり得ます。
秋田県|R7実績報告書様式を6/26に新規掲載
秋田県は6月26日付で「【令和7年度】福祉・介護職員処遇改善加算等に係る実績報告書の提出について」を新規公開しました。実績報告書の提出期限は令和8年7月31日金曜日で、提出先は事業所所在地により秋田県・秋田市・各市町村に振り分けられます。
秋田県提出分については「審査に時間を要することから、業務効率と正確性を期すため、通常の郵送等とは異なり、例外的にエクセルデータで受理する取扱い」が示され、専用メールアドレス(Shoufuku-r@mail2.pref.akita.lg.jp)への提出が案内されています。大規模事業者用の様式も用意されており、複数の指定権者から指定を受けている事業者は1つの報告書に全施設・全事業所を記載のうえ、全ての指定権者へ提出することが求められています。
出典:秋田県の該当ページ
山形県|緊急支援事業費補助金 7/1から実績報告受付開始
山形県は6月26日更新で、令和8年度福祉・介護職員等処遇改善等緊急支援事業費補助金の実績報告受付を7月1日から開始すると告知しました。同補助金の申請受付は既に終了しており、今回は交付済み法人の実績報告フェーズに移行する形です。
実績報告の提出期限は令和8年7月31日金曜日(厳守)で、補助金専用ホームページからのオンライン提出が指定されています。書類の郵送・PDF添付は受け付けません。期限までに提出がない場合は「お支払いした補助金を返還していただくことになりますので、御注意ください」と明示されており、対象法人の事務担当者は別紙様式3-1, 3-2の実績報告書とあわせて、必要に応じて変更届出書(別紙様式4)や特別な事情に係る届出書(別紙様式5)を準備しておく必要があります。
出典:山形県の該当ページ
兵庫県|実績報告書様式(修正版)を6/24に差替
兵庫県は6月24日付で、令和7年度福祉・介護職員処遇改善加算の実績報告書様式(修正版)を掲載しました。「6月24日厚生労働省より実績報告書の様式修正等の連絡があったため、様式を差し替えております」とされ、既に旧様式で提出済の事業所は新様式での再提出は不要、今後提出予定の事業所は新様式での作成・提出を求めています。
提出期限は令和8年7月31日金曜日で、提出先は事業所所在地の健康福祉事務所(神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市・明石市は各市)です。あわせて令和8年度から計画相談支援・地域相談支援・障害児相談支援において処遇改善加算が新設される点や、生産性向上・協働化に取り組む事業者向けの上乗せ加算区分(加算Ⅰ・Ⅱの加算率上乗せ)創設についても整理されており、6月以降に新規算定する事業所は提出書類(体制届・体制等状況一覧表・処遇改善計画書)の提出先が指定権者ごとに異なる点に留意が必要です。
出典:兵庫県の該当ページ
愛知県・鹿児島県|実績報告書様式を260623修正版に差替
愛知県は6月24日更新で、令和7年度実績報告書(別紙様式3)を260623修正版に差し替えました。県の修正箇所一覧PDFも別途公開されており、修正点を確認したうえで作成することが推奨されます。提出先は愛知県福祉局福祉部障害福祉課あての郵送で、提出期限は当該年度の処遇改善加算の最終支払があった月の翌々月末日です。
鹿児島県も6月26日更新で、別紙様式3(実績報告書)(260623差替)を令和7年度分として公開しました。指定権者の異なる複数事業所を運営する事業者は、各指定権者に対して同内容の計画書・実績報告書を提出することが求められます。鹿児島市内の事業所は鹿児島市への提出となるため、所管確認が必要です。
出典:愛知県の該当ページ / 鹿児島県の該当ページ
事業者への推奨アクション
- 既に旧様式で実績報告書を提出済みの事業所は、各県の取扱い(新様式での再提出要否)を必ず確認してください
- 未提出の事業所は、260623修正版(または各県の最新版)で作成し、令和8年7月31日金曜日までに提出してください
- 複数の指定権者から指定を受けている事業者は、全ての指定権者に対して同内容の計画書・実績報告書を提出してください
- 山形県の緊急支援補助金の交付を受けた法人は、7月1日から始まる実績報告の提出を専用ホームページから期限内に行ってください
- 令和8年6月から新設された相談支援系の処遇改善加算については、提出先が市町村など指定権者ごとに異なる点を確認してください
出典一覧
| 自治体 | カテゴリ | ページ |
|---|---|---|
| 秋田県 | 障害福祉 | 【令和7年度】福祉・介護職員処遇改善加算等に係る実績報告書の提出について |
| 山形県 | 障害福祉 | 令和8年度福祉・介護職員等処遇改善等緊急支援事業費補助金について |
| 兵庫県 | 障害福祉 | 福祉・介護職員等処遇改善加算 |
| 愛知県 | 障害福祉 | 福祉・介護職員の処遇改善に関する加算について |
| 鹿児島県 | 障害福祉 | 福祉・介護職員等処遇改善加算について |
※本記事は全国67自治体の事業者向けページから、のどか会計事務所がピックアップしてお届けする情報です。記事の正確性は各自治体公式ページを優先してご確認ください。

