山形県が申請ページ再編、旧URLは表示不可に|障害福祉2県

山形県が申請ページ再編、旧URLは表示不可に|障害福祉2県
  • URLをコピーしました!

8月19日から21日にかけて、障害福祉サービス事業者向けのページで目立った動きがありました。山形県が申請・届け出まわりのページ構成を組み替え、これまで1ページにまとまっていた内容が用途ごとに分かれています。ブックマークしていたURLが使えなくなるケースもあるため、のどか会計事務所が2県分をお届けします。

目次

今回のハイライト

山形県では、障害福祉サービス事業者向けの「申請・届け出」の下に4つのページが新たに置かれ、指定申請のページ自体も障害者総合支援法と児童福祉法をまとめた形に変わりました。これまで障害児向けの指定申請を扱っていたページは、現在アクセスしても表示されません。新潟県では、喀痰吸引等の登録特定行為事業者の新規登録が8月19日に公示されています。

山形県|指定申請のページが障害者・障害児の統合版に

指定申請のページが8月21日付で更新され、見出しが「障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく指定障がい福祉サービス事業者等の指定申請等について」に変わりました。従来は障害者総合支援法だけを対象とした見出しで、障害児側の指定申請は別ページに分かれていましたが、今回の更新で1つのページに統合されています。

実務上の影響が大きいのは、旧ページの扱いです。障害児の指定申請を扱っていたページのURLは、現在アクセスするとページが見つからない旨の画面が表示され、新しいページへの自動転送も行われません。障害児通所支援や障害児入所支援の申請でこのURLをブックマークしていた場合、リンクの張り替えが必要です。

統合後のページの事業開始届出等の様式には、児童福祉法に基づくものが新たに加わっています。障害児通所支援・障害児相談支援の開始届出書・変更届出書・廃止届出書(別記様式第6号の3の3から3の5)と、児童福祉施設の設置届出書・設置認可申請書・設置変更届出書・設置廃(休)止届出書/承認申請書(別記様式第7号から第12号)で、後者は設置主体が市町村か、国・県・市町村以外かで区分されています。指定申請の手引きも、障害福祉サービス・障害者支援施設・一般相談支援向けと、障害児通所支援・障害児入所支援向けの2本立てで、いずれも令和8年8月3日更新と表示されています。

申請先は事業所・施設の所在地を管轄する各総合支庁の福祉担当課です。最上総合支庁のみ、障害者は地域健康福祉課、障害児はこども家庭支援課と窓口が分かれています。平成31年4月1日に山形市が中核市へ移行したことから、所在地が山形市の事業所・施設は県ではなく山形市長の指定を受ける点も、あらためて明記されています。特定相談支援と障害児相談支援については、指定申請は市町村へ、事業開始届出は県へと提出先が分かれる旨も記載されています。

出典:山形県 障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく指定障がい福祉サービス事業者等の指定申請等について

山形県|処遇改善加算が独立したページに

これまで指定申請のページの中に置かれていた福祉・介護職員等処遇改善加算等の案内が、8月21日付で独立したページになりました。令和6年度から一本化された加算を算定する場合、事業年度ごとに計画書と実績報告書の提出が必要である旨が改めて示されています。

注意書きとして、令和7年度と令和8年度で実績報告の様式が異なる点が明記されています。令和7年度の実績報告書は提出期限が令和8年7月31日(金曜日)で、別紙様式3-1・3-2・3-3と記入例が掲載されています。令和8年度の計画書・実績報告書は様式と記入例がZIPでまとめられ、取扱いの詳細は令和8年4月1日付の県通知を参照する形です。厚生労働省・こども家庭庁の通知類として、事務処理手順と様式例の提示(令和8年3月31日)、計画書に係る解説動画、Q&Aの第1版も並んでいます。制度そのものの問い合わせは厚生労働省の相談窓口が案内されており、受付時間は9時から18時、土日を含むとされています。

提出先は指定申請と同じく各総合支庁の福祉担当課です。

出典:山形県 福祉・介護職員等処遇改善加算等関係

山形県|運営指導とその他報告・届出も別ページへ

運営指導・集団指導のページも8月21日付で新設されました。県が実施する運営指導の事前提出資料の様式が、居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護をひとまとめにした区分から、児童発達支援センターや医療型障害児入所施設まで、22の区分ごとに用意されています。各事業所あてに事前に通知が届くため、通知に記載された期限までに資料を提出する運用です。集団指導資料は令和7年度分が表紙・目次と本編に分けて掲載され、別添として報酬改定に関する厚生労働省作成資料、身体拘束の適正化・虐待防止に係るチェックシート、県のよろず支援拠点の案内、県版の就労選択支援アセスメントシート(令和8年3月版)が付いています。

その他報告・届出関係のページには、事故報告と公表義務まわりが集約されました。事故報告の様式は2種類で、事故発生当日の報告に用いる重大事故報告様式と、後日詳細を報告する事故発生・処理報告様式に分かれています。児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所・保育所等訪問支援事業所の自己評価結果等の公表については、毎年2月15日までに所在地を管轄する総合支庁へ届け出るよう案内があり、届出がされていない月から解消されるまでの間、障がい児全員について所定単位数の100分の85に減算される旨が示されています。支援プログラムの公表に関する届出も同じページにまとめられ、届出事項に変更が生じた際は10日以内に変更届を提出することとされています。

このほか、各種ガイドラインのページも同時に新設されています。申請・届け出の入口が用途別に分かれた形なので、社内の手順書やリンク集を持っている事業所は、この機会に参照先を整理しておくと迷いが少なくなります。

出典:山形県 運営指導・集団指導について山形県 その他報告・届出関係

新潟県|喀痰吸引等の登録特定行為事業者を新たに公示

障害福祉課のページで、社会福祉士及び介護福祉士法第48条の5の規定に基づく登録特定行為事業者の登録が8月19日付で公示されました。今回登録されたのは特定の者のみを対象とする2事業所で、登録年月日は令和8年8月17日と8月18日です。実施する特定行為は事業所ごとに異なり、口腔内の喀痰吸引から経鼻経管栄養までの5区分のうち、どの行為を実施するかが登録番号とあわせて示されています。

同じ日付で、第三号研修の案内ページも更新されています。基本研修(講義・シミュレーター演習)と基本研修(現場演習)・実地研修の受講申込み、認定特定行為業務従事者認定証の申請・変更・再交付・辞退、事業者の登録・更新・変更・辞退、登録研修機関の登録申請といった手続きの入口がまとめられたページです。県の収入証紙の廃止に伴い、関連の申請手続きが電子申請へ移行している旨も引き続き掲載されています。

利用者の喀痰吸引等に対応する予定がある事業所は、登録の要否と手続きの流れを第三号研修の案内ページで確認できます。

出典:新潟県 登録特定行為事業者(特定の者のみを対象)を新たに登録しました新潟県 介護職員等による喀痰吸引等の実施について(第三号研修)

事業者への推奨アクション

  • 山形県で指定を受けている事業所は、手順書やリンク集に載せている県ページのURLが有効か確認する
  • 障害児通所支援・障害児入所支援の申請でブックマークしていたページは、統合後のページに張り替える
  • 処遇改善加算は年度によって実績報告の様式が異なるため、手元の様式が対象年度のものか突合する
  • 自己評価結果等の公表や支援プログラムの公表は、未届が減算に直結するため届出状況を点検する
  • 喀痰吸引等を実施する予定がある事業所は、登録特定行為事業者の登録手続きの要否を確認する

出典一覧

自治体 カテゴリ ページ
山形県 障害福祉 障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく指定障がい福祉サービス事業者等の指定申請等について
山形県 障害福祉 福祉・介護職員等処遇改善加算等関係
山形県 障害福祉 運営指導・集団指導について
山形県 障害福祉 その他報告・届出関係
新潟県 障害福祉 登録特定行為事業者(特定の者のみを対象)を新たに登録しました
新潟県 障害福祉 介護職員等による喀痰吸引等の実施について(第三号研修)

※本記事は全国67自治体の事業者向けページから、のどか会計事務所がピックアップしてお届けする情報です。記事の正確性は各自治体公式ページを優先してご確認ください。

記事が役立ったらシェアしてください
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次