のどか会計事務所から、介護事業者向けページの最新の動きをお届けします。今回取り上げる三重県・滋賀県・青森県・山口県の4県は、いずれも8月24日付で内容が更新されました。このうち3県は、9月に入ってすぐ動かないと間に合わない手続きが並んでいます。
今回のハイライト
最も期限が近いのは三重県の訪問介護・同一建物減算です。計算の結果、同一敷地内建物等に居住する利用者の割合が90パーセント以上となる事業所は、令和8年9月1日から9月15日までの間に計算書を提出することになります。滋賀県の介護テクノロジー導入支援では、9月7日までに相談会の申込を終えていないと、そもそも事前協議書を出せない仕組みになっています。青森県は外国人介護人材の獲得を支援する補助金の受付を9月1日に開始します。
三重県|訪問介護の同一建物減算、前期分の計算書は9月15日まで
三重県の「<訪問介護>同一建物減算について」のページが更新され、令和8年度前期の判定に関する案内が加わりました。
同一敷地内の建物や隣接する敷地内の建物、事業所と同一の建物に居住する利用者へサービスを提供している訪問介護事業所は、毎年度2回、利用者のうち同一敷地内等に居住する方の占める割合を計算する必要があります。県のページでは、前期の判定期間を令和8年3月1日から8月31日まで、その判定にもとづく減算適用期間を令和8年10月1日から令和9年3月31日までと整理しています。後期は判定期間が令和8年9月1日から令和9年2月末日まで、適用期間が令和9年4月1日から9月30日までです。
減算の区分も表で示されています。同一敷地内建物等に居住する利用者へのサービス提供は10パーセント減算が基本で、その人数が一月あたり50人以上の場合は15パーセント、利用者のうち同一敷地内建物等に居住する方の割合が90パーセントを超える場合は12パーセントとなります。あわせて、同一敷地内建物等以外の範囲にある建物の利用者が一月あたり20人以上の場合の10パーセント減算も掲載されており、こちらは体制届の提出は不要と明記されています。
実務として押さえたいのは、計算の結果、同一敷地内建物等に居住する利用者の割合が90パーセント以上となった場合に、同一建物減算にかかる計算書(別紙10)を提出する点です。令和8年度前期分については、その提出期間が令和8年9月1日から9月15日までと示され、提出先の電子フォームのURLも掲載されました。判定の結果、体制事項に変更がある場合は別途、体制届の提出が必要になります。県のページには事務連絡とフロー図も置かれているため、該当しそうな事業所は計算の手順を先に確認しておくと安全です。
滋賀県|導入支援の事前協議は9月30日、相談会申込は9月7日まで
滋賀県は「令和8年度滋賀県介護職員職場環境改善支援事業費補助金の募集について」のページを更新しました。介護テクノロジーの導入費用の一部を補助し、介護従事者の負担軽減と定着につなげることを目的とした事業です。
まず事前協議書を提出する流れで、締切は令和8年9月30日(当日消印有効)です。ただしその手前に条件があり、県のページは、令和8年9月7日までに「専門相談会」の申込を完了していない場合は事前協議書を提出できないと明記しています。会場ごとに申込先が分かれている点にも注意が必要です。実質的な最初の期限は9月上旬と考えたほうがよいでしょう。
選考の考え方についても説明があります。先着順ではなく、要件を満たす協議書を手引きに定めた優先基準に基づいて選考する方式で、今年度からは他法人の事業所と共同発注を行った場合の優先基準が新たに設けられました。書類の不備で要件が確認できないと優先順位が下がる旨も書かれています。
提出書類は事前協議書様式のほか、所要額調書、事業計画書、収支予算書、見積書、カタログや工事関係資料、セキュリティ対策の自己宣言の写し、相談会で配布される相談対応シートの写し、業務改善計画様式など多岐にわたります。ケアプランデータ連携システムの導入状況を示す書類など、該当する場合のみ必要となるものもあります。なお県は、要綱と手引きについて8月18日付の更新内容も案内しており、申請の手引きの提出書類一覧の一部の行を訂正した旨と、Q&Aの補助対象機器に関する記載を明確化した旨が示されています。手引きを早めに入手していた事業所は、最新版との差し替えを忘れないようにしたいところです。
実績報告書は、補助事業完了後30日以内または令和9年2月28日のいずれか早い日までの提出とされています。
出典:滋賀県|令和8年度滋賀県介護職員職場環境改善支援事業費補助金の募集について
青森県|外国人介護人材の獲得支援、受付は9月1日から10月16日まで
青森県の「青森県外国人介護人材獲得強化事業費補助金」のページに、申請の受付期間が掲載されました。令和8年9月1日から10月16日までです。ページ上のお知らせ欄には、受付期間を8月18日に掲載したこと、令和8年度の交付要綱を8月7日に制定したことが記されています。
対象となるのは、県内に所在し外国人介護人材を受け入れる(受入予定を含む)介護保険法上の指定を受けた介護施設・事業所と、介護福祉士養成施設です。申請できるのはこれらの事業所を運営する法人となります。補助基準額は一補助対象者当たり500千円です。
補助の対象となる取組は、送り出し国のマーケティング活動等の情報収集、海外現地の学校や送り出し機関との関係構築・連携強化、海外現地での説明会開催などの採用・広報活動、その他県が必要と認める取組の4区分です。県は、このうち海外現地での関係構築か、海外現地での説明会開催等のいずれかは必須と説明しています。外国人介護人材を採用する際に職業紹介事業者へ支払う手数料は対象外です。
申請方法にも注意点があります。提出は郵送で、宛先は青森市内の「あおもり国際介護人材センター」です。県は受付漏れを防ぐためメールでの受付は行わないとしており、提出は郵送に限られます。実績報告書は、事業完了の日から起算して30日を経過した日か令和9年2月15日のいずれか早い日までの提出とされ、支払を含めて2月15日までに事業を完了している必要があると明記されています。
山口県|食料品等購入費等の補助金、実績報告の期限と提出方法
山口県は「山口県介護施設等に対するサービス継続支援事業費補助金(食料品等購入費等)の実績報告書の提出等について」のページを更新しました。交付決定を受けた事業者に向けて、事業完了後の実績報告の手順をまとめたものです。
提出期限は令和9年1月29日です。県は事業の実施期間を令和8年4月から12月までとしたうえでこの期限を設定していますが、事業実施期間中に補助対象経費の実績額が交付決定額以上となった場合は、1月29日を待たずにその時点で提出して差し支えないとしています。年度末の事務が重なる前に片づけられる余地がある、という点は覚えておくとよさそうです。
提出書類は実績報告書のほか、交付要綱や実施要綱が参考として掲載されています。提出方法は指定のメールアドレス宛にエクセル形式で送る方式で、PDFでの提出は不可とされています。件名の書き方も例示されており、法人名を添える形式が示されました。メールでの提出が難しい場合は事務局へ相談するよう案内されています。
留意事項として、提出書類の控えを必ず保管すること、実績報告にあたって一律に根拠資料の提出は求めないものの、必要に応じて求める場合があるため提示・提出できるよう整理しておくことが挙げられています。実績額の根拠となる領収書等は、報告後もすぐ出せる状態にしておきたいところです。
出典:山口県|サービス継続支援事業費補助金(食料品等購入費等)の実績報告書の提出等について
事業者への推奨アクション
- 訪問介護を運営していて、同一敷地内の建物や隣接する敷地内の建物に居住する利用者がいる場合は、指定を受けている自治体の同一建物減算の案内を確認し、前期判定の計算を早めに済ませる
- 三重県で指定を受けている場合、計算の結果が90パーセント以上になったときは9月15日までに計算書の提出が必要になるため、集計を先に終わらせておく
- 介護テクノロジーの導入を検討している場合は、補助金の申請そのものより先に、相談会の申込など前段の手続きに期限がないかを確認する
- 補助金の交付決定を受けている場合は、実績報告の期限と提出形式(電子申請か、メールか、郵送か)を改めて確認する
- 要綱や手引きを早い時期にダウンロードしている場合は、その後に訂正版が出ていないか最新版と突合する
- 判断に迷う点は、各自治体の担当課や事業の事務局へ直接問い合わせる
出典一覧
| 自治体 | 内容 | ページ |
|---|---|---|
| 三重県 | 訪問介護の同一建物減算・前期分の計算書提出 | <訪問介護>同一建物減算について |
| 滋賀県 | 介護テクノロジー導入支援の事前協議 | 令和8年度滋賀県介護職員職場環境改善支援事業費補助金の募集について |
| 青森県 | 外国人介護人材獲得強化事業費補助金 | 青森県外国人介護人材獲得強化事業費補助金 |
| 山口県 | サービス継続支援事業費補助金の実績報告 | 実績報告書の提出等について |
※本記事は全国67自治体の事業者向けページから、のどか会計事務所がピックアップしてお届けする情報です。記事の正確性は各自治体公式ページを優先してご確認ください。

