8月25日のXで、訪問看護の移動に伴うリスクと危険手当をめぐる投稿に、報酬のあり方を問う声が集まりました。同じ日には、暴風警報の接近で訪問継続が難しくなる沖縄の状況や、医療的ケア児等支援法の勉強会報告、初回訪問での関係づくりを語る投稿も反響を呼んでいます。本記事では、報酬・事業継続・制度・人材の4つの観点から、当日話題になった訪問看護関連の投稿を紹介します。
本日のハイライト
- 訪問中の移動リスクに危険手当をと訴える投稿が1,863回表示され、報酬の見直しを求める声が寄せられました
- 暴風警報の発表前に訪問を終える「タイムアタック」を伝えた沖縄の投稿が2,522回表示されました
- 医療的ケア児等支援法の勉強会を報告した投稿が2,827回表示、25件のリポストを集めました
訪問看護の移動リスクと危険手当をめぐる声
何が起きた?
8月25日朝、訪問看護分野の発信者が、訪問先へ移動する際の事故リスクに触れ、危険手当を出すためにも報酬を引き上げてほしいとXに投稿しました。投稿では、ドクターヘリへの搭乗を希望する看護師はいても訪問看護の移動そのものを志望する声は聞かないと指摘したうえで、移動には事故がつきものだという業務上のリスクを問題提起しています。投稿者は同じスレッドの中で、自転車か自動車かにかかわらず移動には危険とコストが伴うとして、危険手当や移動助成金のような仕組みと、移動を伴わない施設内での訪問との報酬上の区別を求める考えも示しました。訪問看護ステーションにとって移動時間と移動コストは人件費・車両費に直結する経営課題であり、報酬上どう評価されるかは事業所の収支に関わるテーマです。
注目の投稿
あさくら@訪問看護と栄養と私(@asakura_eiyo)|訪問看護分野の発信者
この投稿は1,863回表示され、47件の「いいね」を集めました。
Xでの反応
賛成・共感の声
– まりさ🐯🍻訪看Ns(@kanna1220):移動して来てくれる看護師の価値は実習先の選ばれ方からも感じるとしたうえで、「危険手当相当の点数も追加されれば良いのになぁ」と報酬上の評価を望む声を寄せた(📎 投稿を見る)
補足・情報の声
– 中野誠子 精神科訪問看護経営者(@chichiyasusuki):訪問看護でヘリを使うのは自分には難しいとして「地上専門で」と応じ、移動手段をめぐるやり取りに加わった(📎 投稿を見る)
– 石川和也@訪問看護の思考整理屋(@office_ISK):かつての空路移動の経験を振り返り、ヘリでの移動にも負担があると伝えた(📎 投稿を見る)
出典・一次情報
- この投稿に直接ひもづく一次情報の公表はありません。訪問看護の報酬体系は、医療保険では訪問看護療養費、介護保険では訪問看護費として定められています。通常の事業実施地域を越える居宅を訪問する場合の交通費は保険給付の対象外として利用者負担になる取り扱いが示されており、詳細は厚生労働省公式サイトで確認できます。
ポイント
移動時間と移動リスクをどう報酬上評価するかは、訪問看護ステーションの収支と人材確保の双方に関わる論点であり、居宅訪問と施設内訪問の性格の違いも含めた整理が求められています。
暴風警報下の訪問看護、沖縄・やんばるの1日
何が起きた?
8月25日午前、沖縄本島北部で活動する訪問看護師が、暴風警報の発表によって訪問看護が実施できなくなるまでの時間との闘いが始まったとXに投稿しました。食事も休憩も取る時間がないまま担当地域を回っている状況が伝えられ、台風接近時の在宅ケア継続の難しさが具体的に示されています。同じ投稿者は同日夕方にも、医療にアクセスしにくい人のもとへ強風の中を訪問した様子を伝える投稿を公開しました。暴風警報が発表される局面では、事業所は利用者の安全と職員の安全の双方を踏まえて訪問の可否を判断する必要があり、災害・気象時のサービス継続は業務継続計画(BCP、災害時などにサービスを続けるための計画)の中心的な論点になっています。
注目の投稿
🌺🌴やんばるエクスプローラーズ🪸🌴🌺【沖縄本島北部限定チャンネル】(@YanbaruE)|訪問看護師
この投稿は2,522回表示され、85件の「いいね」を集めました。
Xでの反応
賛成・共感の声
– β太(べーた)@沖縄グルメYouTube「タベクエ」(@tabekueta):警報の見込みが「思ったより早い」と驚き、那覇でも間もなくかと気遣う声を寄せた(📎 投稿を見る)
– 支配人のつぶやき(🌶)(@Ek6ny5MdCmZCk8L):風が強くなってきているとして、移動中の安全に気をつけるよう呼びかけた(📎 投稿を見る)
補足・情報の声
– それでもオイラは単車で林道へ行く(@A5AgLyqhSiNFsQD):沖縄本島中部でも風が強まっていると現地の状況を伝えた(📎 投稿を見る)
出典・一次情報
- 暴風警報を含む気象警報・注意報の発表状況は、気象庁公式サイトで確認できます。厚生労働省は介護施設・事業所向けに業務継続ガイドライン(自然災害編・感染症編)と訪問系のひな形を公表しており、業務継続計画(BCP)作成支援の研修資料・動画とあわせて公開しています。
ポイント
気象警報下では訪問の可否判断が事業所の責任になるため、中止基準・利用者への事前連絡・職員の安全確保を業務継続計画に具体的に落とし込んでおくことが実務上の備えになります。
医療的ケア児等支援法、市議4名との勉強会
何が起きた?
8月25日、衆議院議員の高鳥修一氏が、前日午後に新潟県糸魚川市で医療的ケア児等支援法(医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律)の勉強会を、みらい創造クラブの市議4名と開いたとXに報告しました。投稿では、医療的ケア児をめぐる課題に議員就任前の2003年から関わり、当時の担当委員長への陳情が改善につながったと振り返っています。障害福祉が政治の原点であるとして、今後も改善に努める姿勢が示されました。医療的ケア児の在宅生活は訪問看護・小児在宅医療・相談支援などの連携で支えられており、支援法をめぐる自治体・議会レベルの学習の動きは、地域の受け入れ体制づくりに関わる話題といえます。
注目の投稿
高鳥修一(たかとりしゅういち)(@takatorishuichi)|衆議院議員
この投稿は2,827回表示され、25件のリポストを集めました。公開時点でリプライ・引用は確認できていません。
出典・一次情報
- 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(医療的ケア児支援法・令和3年法律第81号)は2021年6月18日に公布され、同年9月18日に施行されました。国や自治体の支援責務、都道府県による医療的ケア児支援センターの設置などが定められています。支援施策は2023年4月のこども家庭庁発足に伴い同庁へ移管されており、制度の概要はこども家庭庁公式サイトで確認できます。
ポイント
医療的ケア児の在宅生活は訪問看護と小児在宅医療、相談支援の連携で成り立つため、自治体・議会レベルで支援法の理解が進むことは、地域の支援体制づくりの前提条件になります。
「まず安心を届ける」初回訪問の関係づくりに37件のリポスト
何が起きた?
8月25日朝、訪問看護分野の発信者が、ケアを始める前に「この人なら家に入ってもらって大丈夫」と思ってもらうところから訪問看護は始まるという考えをXに投稿しました。技術を届ける前にまず安心を届けるという視点を挙げ、初対面の相手のどこで安心を感じるかを読者に問いかけています。この問いかけには多数の返信と引用が寄せられ、初回訪問での第一印象や距離感の取り方をめぐるやり取りが交わされました。利用者宅という私的な空間に入る訪問看護では、信頼関係の形成が継続的な利用や安全確保の前提になり、新人教育や採用後の定着にも関わるテーマといえます。
注目の投稿
ささぽん|これから訪問看護をつくる人@仙台(@sasapon_x)|訪問看護分野の発信者
この投稿は2,136回表示され、37件のリポストを集めました。
Xでの反応
賛成・共感の声
– ひかる(@chiffoncake0141):毎日多くの初対面の相手に対応する立場から「第一印象大切ですよね」と応じ、明るい挨拶と傾聴を心がけていると伝えた(📎 投稿を見る)
– モフモフねこ隊長(@mofumofucat26):どの職業でも第一印象は大切だとして、「安心を届ける」という言葉が腑に落ちたと反応した(📎 投稿を見る)
– まい|自分らしい豊かさを育てる(@mai_yurumini):安心は表情や話し方だけでなく、その人の雰囲気など言葉にならない部分からも感じると述べた(📎 投稿を見る)
補足・情報の声
– クラゲ𓆉(@kurakurageraku):安心を感じるのは特定の要素ではなく全体の印象だとしたうえで、訪問の仕事の大変さに触れた(📎 投稿を見る)
出典・一次情報
- この投稿に直接ひもづく一次情報の公表はありません。訪問看護ステーションの数や従事者の状況といった基礎データは、全国訪問看護事業協会が公表する調査で確認できます。
ポイント
訪問看護は利用者の生活空間に入る仕事であり、初回訪問での信頼形成は継続的な利用と安全確保の土台になるため、新人教育や同行訪問の設計にも直結します。
今日のまとめ
- 訪問中の移動リスクに対する危険手当や報酬上の評価を求める声が、1,863回表示の反響を集めました
- 暴風警報下での訪問可否の判断は、業務継続計画(BCP)の実効性が問われる場面になっています
- 医療的ケア児等支援法をめぐる自治体・議会レベルの学習は、地域の在宅支援体制づくりの下地になります
移動コスト・災害対応・制度理解・信頼形成という4つの論点は、いずれも訪問看護ステーションの運営に直結します。事業所内の安全管理体制や業務継続計画の見直し、関係機関との情報共有の材料としてご活用ください。
関連する質問(よくある疑問)
Q1. 訪問看護の移動にかかる費用や危険手当は、報酬制度でどのように扱われていますか?
A1. 訪問看護の報酬には、移動に伴う危険手当にあたる独立した加算は設けられていないとされています。一方、通常の事業実施地域を越える居宅への訪問にかかる交通費は保険給付の対象外とされ、内容と金額を示して同意を得たうえで利用者から実費を受け取る取り扱いがあるとの指摘があります。
Q2. 暴風警報などで訪問できないとき、訪問看護ステーションはどう備えるのですか?
A2. 介護サービス事業者には、感染症や災害の発生時にもサービスを継続するための業務継続計画(BCP)の策定と、研修・訓練の実施が運営基準で求められているとされています。厚生労働省は訪問系を含むガイドラインとひな形を公表しており、気象警報時の中止基準や連絡体制も計画に位置づけられると考えられています。
Q3. 医療的ケア児等支援法はどのような法律で、相談先はどこになりますか?
A3. 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)は2021年6月18日に公布され、同年9月18日に施行されたとされています。国や自治体の支援責務、都道府県による医療的ケア児支援センターの設置などが定められているとされています。詳細はこども家庭庁公式サイト/各都道府県の担当窓口をご確認ください。
※本記事は制度・経営の観点からの情報提供です。医療判断や具体的な治療・ケア方針については、必ず主治医・担当看護師にご相談ください。

