処遇改善の支給時期と様式差替|障害福祉3自治体

処遇改善の支給時期と様式差替|障害福祉3自治体
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のどか会計事務所から、障害福祉サービス事業者向けページの最新の動きをお届けします。今回は8月26日から28日にかけて更新のあった北海道・熊本市・高知県の3自治体です。申請済みの補助金の支給時期、指定申請様式の差し替え、そして新たに受付が始まった給付金という組み合わせになりました。

目次

今回のハイライト

北海道は障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業の支出時期について「9月中を予定」と8月27日時点の状況を示しました。熊本市は障害福祉サービスのページで、指定申請に使う参考様式を相談支援と障害福祉サービス事業のそれぞれで1本ずつ差し替えています。高知県は社会福祉施設等物価高騰緊急対策給付金の受付を8月27日に開始し、9月25日必着としています。

北海道|処遇改善緊急支援事業の支出は9月中を予定

北海道の「障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業」のページが8月27日付で更新され、補助金の支出日について「令和8年8月27日現在、9月中を予定」「日程が確定するまで今しばらくお待ちください」という趣旨の案内が掲載されています。計画書を提出済みで入金を待っている法人にとっては、資金繰りの見通しを立てるうえで意味のある情報です。

この事業は、福祉・介護職員等処遇改善加算を取得し、賃金改善に向けた取組を進めている、または進める見込みの障害福祉サービス事業所等に対して、人件費の改善に必要な費用を補助するものです。あわせて、処遇改善加算の対象外となっているサービス、すなわち計画相談支援・地域移行支援・地域定着支援・障害児相談支援については、加算を取得している事業者に準ずる要件を満たす、または満たす見込みの事業所が補助の対象とされています。相談系のサービスを運営している法人は、自社が後者の枠に該当していないかを確認しておくとよいでしょう。

計画書そのものの提出受付期間は令和8年4月1日から4月24日までで、すでに終了しています。ただし、ページには提出後に必要となる手続きのフォームが引き続き用意されています。提出した計画書に不備があった場合の再提出、案内を受けた場合に提出する口座振替申出書と委任状、そして変更届出書と特別事情届出書です。

変更届出書が必要になるのは3つの場合が示されています。会社法の規定による吸収合併や新設合併等によって計画書の作成単位が変わった場合、複数の事業所について一括して申請した事業者で廃止等により対象事業所に変更があった場合、そして就業規則を改訂した場合です。いずれも該当したときに提出するもので、変更後の別紙様式や改訂の概要を添付する扱いになっています。事業の継続を図るために賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、特別事情届出書が必要とされています。

なお、制度や内容についての質問は厚生労働省のコールセンターが窓口となっており、北海道への申請受付等に関する問い合わせは受付フォームを使うよう案内されています。

出典:北海道の該当ページ

熊本市|指定申請の参考様式が2本、告知なしで差し替えられました

熊本市の「障害福祉サービスについて」のページの最終更新日が8月26日に進みました。掲載されているファイルを前回の状態と突き合わせたところ、変わったのは2本だけです。

差し替えられたのは、いずれも「参考様式」という名前で掲載されているZIPファイルで、1本は事業者向けの相談支援に関する項目のもの、もう1本は事業者向けの障害福祉サービス事業に関する項目のものです。掲載されているファイルの総数は変わっておらず、この2本が新しいものに入れ替わり、従来のファイルが掲載から外れた形になります。指定申請書や事業開始届、変更届出書、申請書付表、必要な書類一覧、チェックシートといった周辺の様式には変化がありません。

ページ上には、どこがどう変わったのかを説明する記載が見当たりませんでした。したがって、中身の変更点は公開情報からは特定できません。この熊本市のページでは8月25日にも別の様式が差し替わっており、短い期間に続けて更新が入っています。熊本市で新規指定や更新申請、あるいは相談支援事業の指定申請を予定している場合は、手元に保存している参考様式をそのまま使わず、申請書類を作成する直前にページから取り直すことをおすすめします。すでに作成に着手している場合は、様式のバージョンを確認したうえで、必要なら差し替えたほうが安全です。

出典:熊本市の該当ページ

高知県|物価高騰の給付金、障害者施設も対象で受付は9月25日まで

高知県が「令和8年度高知県社会福祉施設等物価高騰緊急対策給付金の申請受付について」を8月26日付で公開しました。光熱費等の高騰分の経費の一部を支援するもので、受付期間は令和8年8月27日から令和8年9月25日までです。

名称は社会福祉施設等となっていますが、交付要綱の別表には障害者施設の区分が独立して設けられています。掲載されている種別は、障害者支援施設、共同生活援助、障害児入所施設、療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、短期入所、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、保育所等訪問支援、地域相談支援です。就労系・生活介護・グループホーム・児童発達支援や放課後等デイサービス、そして訪問系まで幅広く含まれているため、高知県で指定を受けている事業所は一度別表を開いて自社の種別を探してみてください。

障害者施設の区分には注意すべき但し書きが2つあります。ひとつは短期入所について、単独型のみが対象とされている点です。もうひとつは訪問系の事業所についてで、居宅介護または重度訪問介護、同行援護、行動援護が介護事業の指定を同時に受けている場合には、障害事業の区分ではなく介護事業の区分により支給するとされています。障害と介護の両方の指定を持っている事業所は、どちらの区分で算定されるかが変わりますので、この点を押さえておく必要があります。

対象は県が指定する事業所・施設に限られ、独立行政法人や地方公共団体、一部事務組合、広域連合立の事業所・施設は除かれます。令和8年7月1日までに開設し、申請日時点で指定を受けていることも条件です。支給額は種別と定員に応じた基準単価で算定されます。なお、今後予定されている令和8年度2回目の「高知県医療施設等物価高騰緊急対策給付金」の給付を受ける場合は、この給付金の対象外とされています。

申請は郵送とメールのいずれも令和8年9月25日必着です。郵送先は県ではなく審査業務の委託先である事業者の支店宛てで、送付先を間違えないよう注意が呼びかけられています。この給付金についての問い合わせも委託先が受け付ける形になっており、県の担当課では対応しかねる旨が案内されています。県税の滞納がない旨の納税証明書の添付が求められますが、令和7年度第2回の交付申請時に提出済みであれば再提出は不要とされています。支給は令和8年10月下旬から順次開始される予定です。

出典:高知県の該当ページ

事業者への推奨アクション

  • 北海道で処遇改善緊急支援事業の計画書を提出済みの法人は、支給が9月中の見込みであることを前提に資金繰りを確認する。合併等による作成単位の変更、一括して申請した場合の対象事業所の変更、就業規則の改訂があった場合は変更届出書の提出が必要
  • 計画相談支援・地域移行支援・地域定着支援・障害児相談支援を運営している法人は、処遇改善加算の対象外サービス向けの枠に自社が該当していないかを確認する
  • 熊本市で指定申請や更新申請を予定している場合は、参考様式を作成直前に取り直す。すでに作成中の場合はバージョンを確認する
  • 高知県で指定を受けている事業所は、交付要綱の別表で自社の種別と定員区分を確認し、9月25日必着で申請する。障害と介護の両方の指定がある訪問系事業所は算定区分の但し書きに注意する。令和8年度2回目の医療施設等物価高騰緊急対策給付金を受ける予定がある場合は対象外となる点も確認する
  • いずれの自治体でも、手元に保存している様式ファイルをそのまま使い回さず、提出前に公式ページの最新版と突き合わせる

出典一覧

自治体 カテゴリ ページ
北海道 障害福祉 障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業
熊本市 障害福祉 障害福祉サービスについて
高知県 共通 令和8年度高知県社会福祉施設等物価高騰緊急対策給付金の申請受付について

※本記事は全国67自治体の事業者向けページから、のどか会計事務所がピックアップしてお届けする情報です。記事の正確性は各自治体公式ページを優先してご確認ください。

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